【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】

当方、給与所得者です。昨年賃貸住宅を建設し、不動産収入が発生しました。昨年中に青色申告の申し込みは完了し、今年初めて青色申告を行います。固定資産の減価償却高は、定額と定率でそれぞれ計算済みです。もちろん建物は定額です。その合計額の差は、約200万ほど定率が大きいです。昨年の賃貸収入からすべての経費を差し引いた場合、定率の場合は約100万の赤字、定額では約100万の黒字です。よって、定率の場合は65万の控除ができません。しかし、給与所得と合算できるため税金の一部が還付されます。定額の場合は65万の控除をしても、税金を納付する必要があります。
個人のため、定率は選択できませんが、減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、変更可能であることも理解しております。
また、定額でこのまま青色申告を行い、65万の控除を受け、数年後に定率の変更することも考えておりますが、この場合の変更の計算は素人に果たしてできるのかという不安もあります。
当方にとっての有利な方法について、是非ご教示ください。

A 回答 (2件)

償却方法の変更は届出はなく承認申請のため、申請後に税務署にて承認してもらわなければ変更できません。


承認申請書には変更する理由を記載する必要がありますので、理由によっては申請が却下される恐れはあります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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この回答へのお礼

届け以外に申請もあるのですね。その方法でやってみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/08 12:15

建物は定額法以外は認められていませんので、付属設備等の減価償却についてでしょうか?



定率法は年数が経過するにつれて償却額が減少するため、初年度は赤字でもいずれは定額法よりも利益が多くなりますので、一概にどちらがいいとは言い難いです。
基本的にはどちらの償却方法を採用しても償却可能額は同じですから、長いスパンでの所得や納税額のシミュレーションをしてみたらいかがでしょうか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。もちろん建物は定額で、それ以外の付属物についての質問になります。当方としては、定率では65万の控除が当分の期間できないことに違和感を覚えます。
定額から定率への変更を数年後に行うことは難しいでしょうか?

補足日時:2008/01/30 11:21
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