No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>一方、民法には集合物という考えがあって複数の物を一体として扱ったり(特に担保物権?)、或いは個々の物の担保権を前提として共同担保としたりするのではないでしょうか?
そう考えて良いと思います。10箱分の保管料債権を10個に割って、分割した1個の保管料債権を1個の段ボールについて発生する留置権の被担保債権とするよりは、10箱分の保管料債権全体を被担保債権とする留置権が発生していると考えた方が自然だと思います。
10箱の段ボールを集合物と捉えて、一つの留置権が成立するのか、あるいは、段ボールのそれぞれに留置権(10個の留置権)が成立するのかは、理論的には問題になりますが、結論には影響を与えません。
一物一権主義の「原則」からすれば、同一の債権を被担保債権とする10個の留置権が成立すると考えた方が素直かもしれません。
それを共同留置権と呼ぶかどうかは別として、一般的に複数の留置権が成立することが否定されているわけではないと思います。留置権の場合、共同抵当権のように配当の割り付けが問題になるわけではありませんので、問題として余り議論されていないだけだと思います。
回答有難うございます。
お陰様ですっきりしました。
本来問題にするようなことではないのかもしれませんが、最近この種のことが気になっています。
ある種の「はしか」みたいなもので、誰でも一度は通るものなのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>担保物件は個々の物に対して設定するのが原則であると思います。
それが誤解のもとじゃないかと…
そのように理解できる説明がどこかにあったのでしょうか?
(私は見たことないです)
担保物権はその名のとおり債務を担保するために設定されますので、
対象となる債務(物権を設定するほうから見れば債権)を単位に考えるほうが一般的かと思います。
この回答への補足
一物一権主義です。
一物一権主義は「一つの物には矛盾する権利を設定することが出来ない」ということで説明されますが、更には、次のようにも言れるみたいです。
複数の物を1つの権利の客体には出来ず、逆に物の一部を権利の客体には出来ないというものです。
所有権で話をしますと、鉛筆を10本持っていましたら、1本1本に所有権があるわけで、鉛筆10本に対して所有権を設定することは出来ないわけです。
逆に、鉛筆の一部分、例えば鉛筆の上部のみに所有権を設定することも出来ませんね。
これは、そのようにすることの必要性が少ないことと、公示が複雑になり取引の安全を害するらだと言われているみたいです。
そして、これは所有権に限らず物権全てに言えることです。
例えば、
370条で抵当権の効力の及ぶ範囲が問題になるわけですが、附合物は抵当物に一体化して抵当物の所有権に吸収されてしまっているので、問題なく抵当権の効力が及ぶわけですね。
ところが、従物は主物とは独立しており、別個に所有権を持っているわけで(所有権者は同じですが)、一物一権主義の観点から問題になるわけですね。
そこで、87条を持ち出して従物は主物の処分に従うとか、経済的に一体であるから一体として効力を及ぼすべきであると論理構成されるわけですね。
一方、民法には集合物という考えがあって複数の物を一体として扱ったり(特に担保物権?)、或いは個々の物の担保権を前提として共同担保としたりするのではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1箱の保管料=100円
という契約だと5箱は返却しないとダメです。
10箱=1000円
という契約なら10箱留置できます。
物権の一物一権主義と担保物権(の不可分性)とがごっちゃになってますね。
物権の中に担保物権があり、その内の1つが抵当権や留置権です。
担保物権の不可分性は「担保物権をもつ者は債権の全部の弁済を受けるまでは、『担保物』の全部についてその権利を行使することができる」(民296条)
担保物ですから動産や不動産などの事で、物権の一物一権主義とは関係ありません。
10個で1個という担保物です。
ダンボール10箱の資料(小箱が10個入った大きな外箱)を有償で保管していた場合に、5箱分(半分の保管料)の保管料しかもらってない場合には5箱でなくて10箱(大きな箱を開けて中の小箱5個ではなく、外箱1個)留置することができます。
この回答への補足
回答有難うございます。
担保物件は個々の物に対して設定するのが原則であると思います。
同一債務を複数の物で担保する際には、共同担保になるのではないでしょうか。
ただ、担保物件の場合には集合物という概念によって、複数の物を1つの物とみなすことによって
共同担保と同様の効果(不可分性)があるのではないでしょうか。
ただ、留置権の場合に共同担保や、集合物という概念が適用され得るのか分かりません。
適用されるのであれば、不可分性により全額の支払いがない限り1箱たりとも引き渡す必要はない
のかもしれません。
No.1
- 回答日時:
>5箱でなくて10箱留置することが出来るということでしょうか?
そのとおりです。民法296条はまさにそういう意味ですし、
判例もあります(平成3年7月16日最高裁判決)
「留置権」でもいいですが、「担保物権(の不可分性)」をキーワードにすれば、
民法の教科書に解説されていると思いますよ。
>保管料を受け取った5箱分については相手に引き渡せさなくてはならなくなるのでしょうか?
少なくとも法律上はそうはならないと思います。
たとえば相手が訴訟を起こしたとしても
「原告が10箱ぶんの保管料を払うことを条件に、被告は10箱を返却せよ」
となるだけです。(いわゆる引換給付判決ってやつ)
この回答への補足
回答有難うございます。
民法を勉強中の者ですが、悪戦苦闘しております。
担保物件の不可分性の根拠は一物一権主義であり、担保権がその物に全般的に及ぶからだと思うのです
が、先の例のように、留置物が10箱(集合物?)というような場合であれば、5個にだけ留置権を認
めれば足りるということも考えられるのかと疑問に思った次第です。
或いは、個々の箱に別々に留置権(一物一権主義)が発生していると考えれば5個だけ留置するこ
とになると思えるのです。
といいますか、一物一権主義であれば、10箱に(集合物?)留置権が発生しているということ自
体が出来ないのではという疑問があります。
この場合には共同担保?ということになるようにも思えるのです・・・???。
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