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新しい社員さんが入ることになりました。

面接時に、もし採用してもらえるなら次の条件をお願いしたいと話がありました。
「その人の旦那さんはご自分で販売のお仕事されている。
 でも稼ぎが少ないので、自分が子供を扶養したい」

でも、その人が前の会社に勤めていたときは、
旦那さんと離婚したわけでもなく、無職であるわけでもなく、
その状況では扶養できないと言われてできなかったようです。

社長はその話を聞いてOKを出したのですが、実際そのようなことは可能なのでしょうか?

昨年から事務のお仕事を始めたのですがまだまだわからないことがあり、
このようなケースが可能であるかご意見を聞きたく書き込みしました。
面接の時点ですでにOKもらってたのに、実は扶養できなかったとなると、その社員さんともめたりするのもなぁとも思ってしまい・・・

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

 ここで言われているのが所得税法上の扶養であるならば、年末に税務署に扶養届を出して計算するだけなのでNO1の方が言われるように大した問題ではありませんが、健康保険の扶養となると簡単ではないかもしれません。

旦那さんが自営業の場合、お子さんも国民健康保険に加入させることになり、お子さんの保険料負担が発生しますが、奥さんが社会保険で子供を扶養にできれば負担が軽くなるので、そうしたことを望む場合があります。しかし、奥さんの収入が一家の支えであり続けているような場合でなければ、お子さんを健康保険の扶養と認めてはくれないようです。このあたりは健康保険の判断ですので、まずは確認してみて、無理なら無理と社長さんにお伝えした方がいいでしょう。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041207 …
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この回答へのお礼

>nta様
ご回答どうもありがとうございました。

はい、所得税の扶養です。
あまり大きな問題ではないのですね。
スムーズに手続きできるなら、その社員さんも安心するでしょうし、よかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 11:06

他の方の回答をみていて、ふっと思いましたが、


所得税だけなら
その方 年末調整では扶養に入れずに、
後日 確定申告をすれば、扶養に入れれたです。
(但し、旦那がも扶養にいれていないことが前提です)

ま、すでに結論はでているのですけどね・・・
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この回答へのお礼

>sapporo30様

そのような方法もあるのですね。
いろいろと勉強になります。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 18:29

> その状況では扶養できないと言われてできなかったようです。


多分ですが、前の会社は扶養手当みたいなものがあったので
それを出したくなかったのでしょう。

それ以外で、駄目という理由はないですねー。
あるとすると、健康保険組合の財政的な問題かなー。
扶養者が多くなると、それだけ支出が増えるので・・・

税法上も、社会保険上も 男が なんてのはありません。
扶養をしている人が扶養控除を受けるのです。
奥さんが扶養しているなら、奥さんが受けて当然です。
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この回答へのお礼

>sapporo30様
ご回答ありがとうございます。

なるほど、本来なら扶養できるのですね。
当たり前のことなのに不平等が出たり、
もっともっと世の中改善されればいいなと思ってしまいました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 18:25

>その人が前の会社・・・・・できないと言われてできなかったようです…



これだけ男女同権、共同参画が声高に叫ばれている現在、そのような時代錯誤の会社もあるのですね。
あきれました。

>実際そのようなことは可能なのでしょうか…

あなたも「前の会社」に同意なのですか。
ところで、何の「扶養」の話でしょうか。

【1】税法
税法上の扶養控除に、男女の区別は全くありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

【2】社会保険
社会保険は、主たる生活費をまかなっているものに所属させるのが通例のようです。
ご質問文では、「旦那は稼ぎが少ない」とのことなので、奥さんの扶養にできるのは自明の理です。

ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは前の会社に聞くよりほかありません。

【3】給与
給与に「家族手当」などが上乗せされる会社も多々ありますが、給与はあくまでもそれぞれの会社が独自に決めることです。
男尊女卑の会社が今でもあるのかもしれません。

>社長はその話を聞いてOKを出したのですが…

それが普通であって、「前の会社」がおかしかっただけと思いますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>mukaiyama様
ご回答どうもありがとうございます。

>あなたも「前の会社」に同意なのですか。
いえいえ、決して同意なんてしておらず、
恥ずかしながら事務手続きでいろいろとまだわからないことがあり、
ご意見を伺いたかっただけなのです。

詳しくご回答くださりありがとうございます。
リンクしてくださったHP見て調べます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 10:54

一般的な正社員においては


扶養手当
扶養控除
健康保険の扶養資格
が、該当します
夫婦どちらにするかは夫婦間(扶養義務者)で任意に決められます。
扶養手当においては、勤務先の規定に該当する必要が有りますが、大手企業においては問題なく適用されています。
さらに、夫自身も健康保険の扶養に入る事も有ります。

また、年金においてもサラリーマンの妻年金の逆パターンで、夫が免除される事も有ります。
妻が厚生年金等加入の場合で、第3号被保険者該当届が必要です。
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この回答へのお礼

>jckl様
ご回答どうもありがとうございます。

このようなケースは初めてでしたので、ご意見が聞けて助かりました。
今の仕事ではまだ未熟な部分があるので、色々と勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 11:11

うちの会社には女性で結婚して、旦那さんも働いていて、お子さんもいらっしゃって、パートやアルバイトや派遣ではない方がたくさんいらっしゃいます。


多くは、男の方が子供を扶養しているようですが、このようなケースでは母親、父親のどちらが子供の扶養をしても構いません。
両方の扶養に入ることはできないので、そのご夫婦間でお子さんが母親の扶養に入ることが合意されていれば、可能なのではないでしょうか?
父親がある程度の収入があり、自分の扶養から外さないと主張すれば、母親より収入は少なくても、お子さんは母親の扶養には入れませんよね?
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この回答へのお礼

>oguro-様
ご回答ありがとうございます。

そうですね、父親がそう主張してしまえば母親の扶養はできないですよね。
でも、母親が扶養しても大丈夫だとわかり安心しました。
みなさんからこのようにご意見いただき本当に助かります。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 11:19

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