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昨年(H19年)1月より育児休職に入り、その後8月に主人の仕事の都合で海外に駐在し生活しております。日本に住民登録は無い状態ですので、住民税は払わなくて良いのだと思っておりましたが、今年1月の私の会社からの給料明細には住民税が課税されており、マイナスとなっておりました。昨年1月1日には住民登録があったためかと思いますが、いつから住民税は課税されなくなるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

H19.1.1は(国内)居住者なので、H19年度住民税は課税されます。


給与天引(特別徴収)でしたら、H19.6月分~H20.5月分までが納付期間です。

また、H20年度課税においてはH20.1.1は非居住者(1年以内に帰国しない限り)となり住民税は基本的に課税対象外ですが、居住用住宅を有している場合に均等割課税される場合があります。(地方税法294-2)

横浜市
http://210.158.218.12/me/keizai/shien/kokusai/si …
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この回答へのお礼

なるほど。5月までは天引されるんですね。すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 09:15

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