No.4
- 回答日時:
・#3さんの回答に様になるのですが
実際の運用は、各健康保険による為、1回でも108333円を超えた月になるのか、継続的に超えたと判断された場合か、平均で越えたと判断した場合か等で、扶養から外される時期が違ってきます
健康保険の指示に従ってください
・その時点から、国民健康保険・国民年金の加入となります
その時点から、現在まで健康保険の給付がある場合は、保険分の返還が求められます
その返還分は、本来国民健康保険で処理する分ですが、国民健康保険の対応によっては、全額自己負担となる事もありますのでご注意下さい
(保険料は遡って納付するが、保険証は申込み時から適用になる場合)
・月の収入が108333円を超えない状況になりましたら、再度扶養になることは可能です
>(1)、(2)
・会社の健康保険にお問合せ下さい、その指示に従ってください
>(3)
・厚生年金の第3号被保険者に戻られた時に、国民年金の保険料が支払われていた場合は後日還付になりますので
健康保険の扶養に戻られた後から、支払を停止してもかまわないのでは
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今後1年間の収入の見込み額が130万円を超えると見込まれた場合に被扶養者でなくなります。
実際には毎月の賃金が108,333円(税制とは制度が違いますので、通勤交通費も含まれます)以下なら問題ないんですが、
ある月に108,334円以上になるとその時点で被扶養者でなくなる為、5日以内に被扶養者(異動)届を提出しなければなりません。
年収が150万円ということは、過去に遡って初めて108,334円以上になった月後から被扶養者でなかったものとなりますので、
その月後から現在までに奥さんが使った保険診療分の返還請求があります。
被扶養者でなくなった月から国民年金1号被保険者ですので、保険料を納付していない月数は未納月数になります。
2年間は保険料を納付できますので、一括でも分割でもよいので納付してください。
手続きは会社に被扶養者(異動)届を提出して、被扶養者から削除。
市役所に行き、年金課で国民年金1号被保険者への種別変更届。
市役所健康保険課で国民健康保険の手続きをしなければなりません。
月収が108,333円以下になればすぐに、被扶養者になることができます。
1月の収入が108,334円以上なら被扶養者削除、2月の収入が108,333円以下なら被扶養者になることができます。
ただし、1月分で被扶養者でないとされるのに、届をせずにおくと、
異動届を提出しない方が悪いので、2月から引続いて被扶養者でないことになります。
150万円程度の年収なら、国民年金、国民健康保険、所得税の配偶者特別控除などとの差し引きで赤字になりますので、130万円(108,333円/月)に抑えている方が金銭的にメリットがあります。
180万円くらいの収入でようやく金銭的にメリットがあると思われます。
No.2
- 回答日時:
確か、実際の年収ではなく、月当たりの見込みで年収130万超えた時点で、年金・健康保険の扶養から外れなければならないとかいう非常にわかりにくい基準だったと思います。
年収150万くらい、ということは、すでに年収130万を超える見込みの収入があるということで、国民年金・国民健康保険に加入しなければならない状況にあるかもしれません。また、ひょっとしたら遡って手続きをすることになるかもしれません。
よって
(1)まずは旦那の会社の年金・健康保険の担当者に相談しましょう。扶養を抜ける必要があれば、払い始める・もしくは遡って支払う手続きをすることになると思います。
(2)手続きは会社の担当者に聞きましょう。年金に関しては必要な書類などについて詳しく教えてくれるでしょう。国民健康保険については、会社と所轄の役場に相談しましょう。
(3)はじめに述べたとおり、実際の年収ではなく、月ごとに判断しているようなふしがあります。旦那の会社の担当者によくよく基準を確認し、扶養に入れられる範囲になれば、手続きをすると良いでしょう。国民年金の扶養への切り替えは会社がすべてやってくれると思います。が、国民健康保険は新しい保険証を持って役場に行って手続きをし、保険料を精算しなければならないと思います。
私もこの前同様の件でもめまして、基準がよく判らない、ときくと、その都度相談してくださいといわれました。また、国民年金・国民健康保険から扶養に切り替えましたが、年金はすべて会社で手続きをしてくれるけれど、健康保険は国保を抜ける手続きが役場で必要でした。役場に行くときは、国民年金の手続きはありませんが、一応年金手帳は持って行ったほうがいいようです。
No.1
- 回答日時:
(1)はい。
国民健康保険、国民年金に加入してください。(2)市町村役場の保険年金担当で手続きしてください。
(3)はいそうです。入るのも、抜けるのも、所得見込みが分かった時点で手続きしてください。
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