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給与所得者で住宅ローン控除を受けている者です。
別途 雑所得がある場合、確定申告をして、納税することになると思います。
今年から、税源委譲に伴い、所得税で控除しきれなかった分を住民税で控除する制度がスタートします。
私の場合、源泉所得税は年末調整で全額還付され、源泉徴収票に記載されている「住宅借入金特別控除可能額」の範囲に、まだ余裕があります(源泉所得税額<住宅ローン控除可能額)。
その場合、この余裕枠は、雑所得にかかる所得税・住民税にも適用することが可能なのでしょうか。

A 回答 (1件)

実際確定申告書を書いていただくとわかりやすいかと思いますが、



住宅借入金等特別税額控除は文字通り税額控除ですので、給与所得と雑所得を合計をして、そこから算出した税額から控除することになります。

ですので、給与所得の源泉徴収票上の源泉所得税では控除しきれていない場合も、その他の所得を申告するときに控除することができます。
もし、雑所得を申告することによって、住宅借入金等特別税額控除を全部使い切れることになれば、「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出して、住民税から控除する手続きは必要ありません。

雑所得を加算しても尚、住宅借入金等特別税額控除が控除しきれない場合で住民税から控除する場合は「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」(確定申告をした者用)を税務署、もしくは市役所、区役所等に提出する必要があります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
住宅ローン控除は税額控除だけあって、ものすごい威力を発揮するのだということが分かりました。
枠を活用できるように頑張りたいと思います。

お礼日時:2008/02/03 23:35

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