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お世話になります。どうぞ宜しくお願いします。

契約書を業務上翻訳する羽目になってしまって大変こまっているのですが、取っ掛かりすらみつからず訳出できずに困っている文章/句があります。全文の訳出をお願いしたいわけではありませんので(ありがたいですが…)、どなたか取っ掛かりだけでも教えてくださいませんでしょうか。

no failure or succesive failures
no waiver or succesive waivers

契約書上では上記の句は良く使用されているらしく、定型句のようなのですがそれに対応する日本語訳が皆目検討もつきません。

ちなみに上記句が出てきた文章は下記のとおりで、気がくるいそうです。

No failure or successive failures on the part of SPONSOR, its successors or assigns, to enforce any covenant or agreement, and no waiver or successive waivers on its or their part of any condition of this Agreement shall operate as a discharge of such covenant, agreement, or condition, or render the same invalid, or impair the right of SPONSOR, its successors and assigns, to enforce the same in the event of any subsequent breach or breaches by SHSU, its successors or assigns.

A 回答 (4件)

英文契約書専用翻訳ソフトLegal Transer 2008による翻訳結果です。



スポンサー(その承継人または譲受人)側の不履行でないまたはいかなる誓約または契約(そして、本契約の前提条件が当該誓約の放出として行うものとするいずれのそのかその一部のも権利放棄でないまたは連続した権利放棄でない)契約または前提条件を実施もするか、または同上を無効にするか、またはSHSU、その承継人または譲受人によっていかなる次の違反または違反の場合にはも同上を実施するスポンサー(その承継人と譲受人)の権利を損なう連続したできないことでない。
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No. 2です。



変換ミスはご勘弁願うとして・・・

お気づきとは思いますが、試訳のところのSPONSOR及びSHSUのところは全て「ないし承継人または譲受人」を追加してください。最初のところ以外の2ヶ所で抜けてました。
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英文契約書を正確に読むにあたっては、


1.構文をきちんととらえる。
2.法律文の特徴を理解する(その内容も含め)。
3.契約分は両当事者の権利・義務が規定されている。
の視点が大切と思います。

この文(one sentence)の構成は主語・述語からみると(これをきちんとみるといいです)、 No failure ... and no waiver ... shall (1) operate ..., or (2) render the same ..., or (3) impair the right of ... to enforce the same in the event of ... という構成です。つまり No ABC shall .... ですから、全体的には「ABCしなくても....ないものとする。」という構成です。

で、少し語・用語に言及します:

No failure or successive failures の意味合いは、そのあとにあるenforce covenant or agreement に関係しますが、これは「(SPONSORが)covenant or agreeement を enforce することを実行しない(failure)ということです。 successive failures とは、例えば一回しなかった(a failure)あとにまたしないことがあるかもしれないのでそれを考えて successive failures としています。successive とは「その後の」といったニュアンスです。和訳するときには特に訳出しなくていいと思います(この英文の内容においては)。

enforce とは「契約規定に従いその権利を履行する」といったイメージ。

any covenant or agreement とは契約規定です。両語とも双方で合意した内容(=契約条項)という意味で、両者に違いはほとんどないが法律文は同様の意味合いの語を羅列するという傾向・特徴があります(理由は省きます)。

successors, assigns とは承継人、譲受人という意味です。契約時に契約当事者は決まっていますが、契約の譲渡等ができるという規定だと、当事者が契約を第三者(子会社、その他など)に譲渡することもあるので、それでこう書いています。

waiver は「権利放棄」で、successive の意味合いは前述。

render the same invalid の the same は契約書によくでてくる書き方で、「前述したこと」に言及するときにつかわれます。ここでは、契約規定です。
 
subsequent breach の意味合いは、SPONSORがfailureをした後でのbreach という感じです。

shall は法律文には必ずでてきますが、「・・・するものとする」とうような訳がよくなされます。

わかりやすく(?)試訳すると:

「SPONSORないし承継人または譲受人が本契約規定に基きその権利を実行しなかったりあるいはその権利を放棄しても、SHSUが契約違反をしSPONSORが本契約規定に基く権利の行使をする場合、本契約規定の効力が消滅したり無効となったりあるいはSPONSORの契約上の権利は損なわれたりしないものとする。」

のような感じになるでしょう。

SPONSORが権利の行使をできる状況になったとき(例えば、相手が契約上の義務を履行できなかった(例: いつまでに何々を実行するという義務を果たせず遅滞が生じる)時に、遅延金がもらえるという規定があったとすると、その権利を行使しない(請求しない)ことがあっても(それが何回あっても)、SPONSORの契約上の権利はそのままですよ(権利を行使しなかったといっても、当該規定は有効ですよ)ということです。ま、あたりまえのことですが、そういうことを「しつこく」書くのが契約書ですね。「あの時何も請求なかったから、それは了解したものと解していた」と相手から言われることを避けるために、念には年を入れて、といった感じです。

法律文になれるには、和英の対訳が出ているもので練習するといいと思います。もちろん、ある程度の英語そのもののレベルが要求されますが。

読み直しませんから、誤字当ご容赦ください。
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例文です。

ご参考までに。如何でしょうか。

Any waiver by either party of any right under this agreement shall not affect any similar rights subsequently arising. : 一方の当事者が本契約上の権利を破棄したとしても、その後に発生する同様の権利に影響しないものとする。 / Any failure of a party to enforce at any time any of the provisions including, without limitation, the termination provision, of this Agreement shall not be construed to be a waiver of such provision or of the right of a party thereafter to enforce such, or any other provision. : どの時点においても、当事者の一方が、中途終了規定を含め、本契約のいずれかの条項を行使しなかったとしても、その当事者は、かかる条項を行使する権利を破棄したとはみなされず、またそれ以降も、他のすべての条項を行使する権利を破棄したとはみなされないものとする。 / Any failure of either party to exercise the right to terminate this Agreement shall not be construed as continuing waiver of the right to enforce such termination thereafter. : いずれか一方の当事者が本契約の規定を実施しないことをもって、かかる規定の放棄、またはその後においてかかる規定を実施するその当事者の権利の放棄と解釈してはならない。
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