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広島でスノーボーダーが軽率な行動から遭難するケースが
ありました。
ヘリコプターやかなりの捜索人員が導入されておりますが
それなりの賠償金が発生するような事を聞いた事があるのですが
実際の所、どうなのでしょうか?

ご存知の方、いらっしゃいました教えてください。

A 回答 (5件)

 俗に、海での遭難はお金を取られないが、山での遭難は取られるといわれています。


海での遭難には公的機関しか出動しませんが( 漁船はメッタに出動しない )、山での
遭難では地元の消防団などが動員されることが多いからです。その理由には
海での遭難は船の漂流でもない限り生存確率が低いのに対し、山だとあっさり
発見されることも多いからですね。

 いまソースは見つかりませんが、山の遭難で 100 万円単位のお金が請求された
という記事は読んだ記憶があります。ただ賠償金ではなく、費用弁済という形です。
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自衛隊や、消防・警察関係からは請求されませんが、地元山岳会や自治体関係者、また民間のヘリコプター等を使用した場合には、その料金を請求されます。

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賠償金などを請求されることはありません。



今回のような場合、「個人の勝手な行動が原因の事故」なので費用を請求するように感じるかもしれません。
しかし、自衛隊が出動する事例として「離島急患の輸送」、「天災(地震台風)の救助活動」などがありますが、それと同じ手続きにより出動しているのです。

「身勝手な事故なのに、天災と一緒にするな!」と思われるでしょうが、自衛隊の行動の一部「災害派遣」なのです。
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No.1さんの回答のとおり、公的機関が費用請求することはありません。


地元の山岳会?とかの民間の人たちの協力があった場合に、その費用が発生するのだと思います。
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もう20年も前のことですが、身近な人が山岳遭難で救助されたことがありました。



警察・消防・自衛隊には請求されませんでした。
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