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 卸売りをしている者です。お客様、特に法人関係の取引先より「領収書を○日」にしてほしいと依頼を良く受けます。
 取引先が小売のお客様に領収書を渡す際に私の会社の領収書をそのまま使用したいらしくてそういってきていますが、税法など法律上私の会社がお金をもらった日にちと違う日の領収書を作成しても良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

本当はよろしくないのですが、


商品と現金の授受をその日にしたことにした。と
いうことの辻つまが合わせられれば、まずまず問題はありません。
たとえば、その商品が入荷前に出荷した。なんてことはありえないですよね。

それと、質問者さんの会社の決算の日付をまたぐのはよろしくありません。

税法上どうこうというより、税務署がみてどう判断するか。
が一番のポイントであることはいうまでもありません。
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございます。早速実践したいと思います。

お礼日時:2008/02/11 11:29

良くない。



しかし、日付を変更して、困る人がいなければ、というケースは多いです。
対官庁のきわどい話でなければ、実際の運用は、緩いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/11 11:29

正確に言うといいはずがありませんが・・・・杓子定規に行かないのが世の中です。

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この回答へのお礼

まったく、おっしゃるとおりです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/11 11:30

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