【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

法学の初学者です。

新聞とかによると、プリンスホテルが日教組との契約を一方的に解除した、となっていますが、法学の観点からいうと、債務不履行に該当するように思うのですがいかがなもんでしょうか?

A 回答 (4件)

No.1の者です。



No.2のurt007さんのご回答を拝見して、事実を誤認していたことに気付きました。日教組が諦めた時点で、開催日はまだ先の話でしたね。

そうすると、
(1)ホテル側が解除権の行使を主張
(2)裁判所がそれを認めず
(3)ホテル側が債務を履行しないことを予告
(4)日教組が開催を断念
という順に話が進んでいきましたから、特に(1)と(4)とから、(4)の事実は、法的には日教組が合意解除に応じた、と捉えるのが良いかもしれません。

なお、本件の強制執行については、直接強制には馴染まないものの、間接強制は出来る事案でしょうね。したがって、裁判所の思慮不足とまでは言い難いものと思います。
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この回答へのお礼

ありがとございます。 m(_ _)m

お礼日時:2008/02/19 18:21

日教組が代金を全額払っていたり、手付金を打っていてホテルが倍返しに応じないのであれば「債務不履行」でしょう。

しかし日教組が1円も払わず、予約しただけなら「契約不履行」となるはずです。

新聞によれば日教組は裁判に勝訴していたので、ホテルの行動は想定外だったようですが、裁判の判決そのものが、おかしかったと言うほかないでしょうね。

つまり世の中には裁判の判決を無視する人はザラにいるわけで、そのために「強制執行」という手段が残されているのですが、本件、どう考えても強制執行不可能です。

ということは日教組を敗訴させてあげた方が、結果的に日教組に親切であったわけで、裁判所の思慮不足でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとございます。 m(_ _)m

お礼日時:2008/02/19 18:20

正確に言うと、本来の債務である会場使用日は先の話です。


従って、現在の状況はプリンスホテルが一方的に契約解除を「主張している」段階ですよね。債務を履行しない意思を表明したに過ぎず、債務不履行かというとまたそれも違います。

日教組は会場使用日まで債務の履行を求め続けることも可能でしたが、当日ドタキャンはできないということで断念したわけですよね。

同時履行の抗弁なんかの論点になると、履行意思がないことが明確な時点で弁済の提供は不要だ云々という論点になるわけですが、この状態は果たして何と言うんでしょうか?(汗
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この回答へのお礼

ありがとございます。 m(_ _)m

お礼日時:2008/02/19 18:20

裁判所は解除を認めなかったかと思うので、債務不履行になるかと思われます。

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この回答へのお礼

ありがとございます。 m(_ _)m

お礼日時:2008/02/19 18:20

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