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緊急事態なので質問させていただきます。
友人の友人が飲酒運転で捕まり、一年の禁錮刑が確定しました。
禁錮刑が決定した人物は、随分昔に前科があり、罰金刑にはしてもらえなかったそうです。
聞いたところによると飲酒運転をするに至った経緯は非常に些細なものでした。
三人で飲んでいたところ、もう一人の男が女といいムードだったので、気を使って車で買出しにいった、ということらしいです。
私個人としては、昨今これだけ多数の事故があり問題になっている飲酒運転は許せません。
ましてや、前科がある上に、気を使ったからしょうがない、と妥協して飲酒運転をしてしまう、飲酒運転に対する認識の甘さは信じられず、禁錮刑は当然の負うべき責任だと思います。
検挙された人間は社会的なクズです。

しかし私の友人はその人物に大きな恩があるようでした。
その飲酒運転の人物は一度禁錮刑を一年受けており、「もう受けたくない」と嘆いていたそうで、それを見ていられず、どうにかしてあげたいと必死に訴えていました。
そして、「その人物がいかに必要とされているか」、という著名を集めることで、少しでも刑を軽く出来る可能性があるとのことで、近畿県内のその人物の友人を回って著名を集めたいと言っていました。

友人の悲痛の訴えに負けてか、友人のために協力してみようという気にさせられました。
確かに飲酒運転は許しがたい行為です。
今回のケースは許してもらってもいいなんていうつもりもありません。
なにか慈悲に近い気持ちが芽生えたのだと思います。
少しでも私の気持ちに共感していただければ、なにかアドバイス頂けないでしょうか。

当方法には全くの無知です。
この場合なにか禁錮を避ける、もしくは禁錮期間を短くする手段はあるのでしょうか。
また、著名は実際に役に立つものなのでしょうか。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (9件)

刑罰は、有罪判決が言い渡され、控訴期間が経過すると確定します。

判決が言い渡されても、控訴期間内に控訴すれば、再び「無罪推定の原則」の下で審理が行われます。しかし、控訴期間が経過し、本当に刑が確定したのであれば、刑自体を軽減する方法はたった一つしかありません。それは、恩赦です。

恩赦は、国家的な慶事などに際して行われる例外的な措置であり、質問のような個人的な事情に基づいて行われる可能性はゼロです。ただ、1年という服役期間を短縮する方法はあります。それは、まじめに刑に服し、仮釈放を得ることです。

刑罰の目的は、犯罪者を教育・矯正して再び罪を犯すことがないようにすることですから、十分な矯正効果が得られたならば、必ずしも刑期満了まで刑務所に収容しておく必要はないわけです。ただ、過去にも禁錮刑を受けたにもかかわらず、再び罪を犯すような規範意識の低い犯人が仮釈放してもらえる可能性は低いでしょう。
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この回答へのお礼

専門家の方に回答いただけることを、とても心強く思います。

つまり現状では判決が確定していない限り刑を軽くする手段はないということが良くわかりました。
その人物は以前も窃盗で3年の禁錮を言い渡され、一年で仮釈放されていたそうです。
すでに仮釈放を受けて二年以上経過しています。

友人に刑務所内では大人しくしておくようにと、アドバイスしてもらうことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 18:01

判決確定後の示談や署名は効果なし。


だから、どうせ確定したのなら、示談しないほうがよい。
(金の無駄だから)
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この回答へのお礼

確定した場合はもう大人しくしておくように伝えることにします。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 18:26

だいたい、みなさんの言っているとおりです。


飲酒運転なら、禁錮じゃなくて懲役ですよね。
控訴期限(二週間)が過ぎて、確定したなら判決はくつがえせません。

期間を短くする手段としていちばん現実的なのは「仮釈放」です。

>仮出獄(かりしゅつごく)とは、懲役または禁固といった刑罰の確定裁判を受け、その刑罰が執行され、刑事施設に収容された受刑者が、当該自由刑の期間満了前に、刑事施設から一定の条件の下に釈放され、社会生活を営みながら残りの刑期を過ごすことが許されるという、刑事政策上の制度である。刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行後は、各法令の用語も「仮出獄」から「仮釈放」に改められた。

刑法第28条に「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E5%87%BA% …

平成17年度の犯罪白書によれば、平成16年に刑務所から出所した者の内、仮釈放を許された者は56.5%、仮釈放を許されず満期まで服役した者は43.5%。

身柄引受人がいて、受刑態度が良好でないとダメです。
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この回答へのお礼

飲酒運転の場合、禁錮ではなく、懲役なのですね。
控訴期限は二週間ということで、もう過ぎている可能性が高いように思われます。

実に二人に一人以上が仮釈放されているのですね。
友人いわく、根はまじめな人間なので、仮釈放されるのではないかと、言っていましたが、服役が一度目ではない部分が影響するかもしれません。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 18:21

刑が確定した場合は、刑を軽減する方法はありません。

(恩赦を除く)
嘆願書による減刑の可能性は、裁判所の判決が出る(確定する)までに提出しなければなりません。(実務上は最終弁論まで)


>飲酒運転で捕まり、一年の禁錮刑
飲酒運転で捕まった時は禁固刑ではありません、罰則は罰金または懲役です。(道路交通法117条の2-1、2-2-1、3-2、4-3)
また、人身や重大な物損事故にならない限り、初犯で懲役刑を受ける事もまずありません。
飲酒運転のみで起訴された場合は、
数年間で3回目くらいまでは罰金刑、4回以降で懲役3~12ヶ月(実刑or執行猶予)、それ以上は懲役6ヶ月以上の実刑 が一般的です。(判例による判決基準)

以上の事から、友人の友人さんは常習の飲酒運転をしている可能性があります。
もし、確定判決が出されるまでに減刑の嘆願書が提出された場合でも、「気を使って車で買出しにいった」という事情では、車の運転に必然性がなく、情状を考慮されることはありません。
 
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この回答へのお礼

友人からは一度窃盗で三年の禁錮を受けた経験があると聞きました。
それがここで効いてきたのでしょうか。
それとも他にも隠している事例があるのかもしれませんね。

気を使って買出しに行ったとい事情では情状を考慮されないということなので、今回は大人しく服役してもらうことになりそうです。
飲酒運転の常習というのは許す余地がありませんので、この件で反省してくれることを願います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 18:16

 こんにちは。



 これまでの皆さんのまとめのようなお答えになりますが,私見が混じるとややこしいですので,分けて書きたいと思います。

◇減刑

・減刑とは,本来受けるべき刑を軽くすることです。

・減刑には二種類ありまして,刑の確定後,行政的に行われるものと,刑の確定する過程において司法的に行われるものです。
 法律用語としては前者のみが「減刑」で,後者は「刑の減軽」と言います。

◇今回のケースでは

・「一年の禁錮刑が確定しました。」とのことですから,現在は刑の確定する過程ではありませんので,上記の行政的に行われる「減刑」を求めることになりますが,これを「恩赦」といいます。
 「恩赦」については,No.4さんに詳しいですので,再述する必要はなさそうですので,関連サイトの引用にとどめさせていただきます。

(恩赦)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%A9%E8%B5%A6

◇私見

・すいません,ここからは私見です。

・何年か前に,確か教職員の方だったと思いますが,飲酒をされていて,車を駐車場に移動させるのに数メートル公道に出たため,飲酒運転で検挙され,教職を懲戒免職(首ですね)になった方がおられました。

・このケースは一罰百戒の意味もあったような気もしますが,どちらにしましても,今般の,社会の飲酒運転への処罰感情を考えますと,減刑を求めるのは難しいと思います。
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この回答へのお礼

刑が確定してしまってはどうしようもないのですね。
恩赦はどうも適用される気がしませんので、今回のケースは大人しく一年服役するということで収まる気がします。

例として挙げられたケースはあまりにもかわいそうですね。
どんな事情があれ、どんな些細な運転であれ許さないべき。
というのはどこか行き過ぎているような気もします。
しかし、被害に合われた方の気持ちを考えれば当然のことなのでしょうね。
その部分でたまに私の気持ちは飲酒運転に対して疑問を抱いてしまうことがあります。
警察官も人間ですので、そこは捕まえる側の裁量に任せるというところでしょうか。
私たち一般人が口出しできることはなにもなさそうです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 18:12

こんな飲酒運転の常習犯なら1年といわず


もっと長く禁錮されればいいと世間は思うでしょうね
裁判官の判断は適当で、短くする手段はありません。
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この回答へのお礼

確かに飲酒運転は社会から排除すべきです。
このような認識の低い人物がいるからいまだに飲酒運転による悲惨な事故が繰り返されるものだと思います。

服役して認識を改めてくれることを願います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 18:04

友人に気を利かせたのが理由だからって飲酒運転が減刑になるなら世の中友人思いの人であふれそうですね。

いえ嫌味で言ってるんですけど。
一度決まった刑は周りが多少騒いだって変わらないと思いますよ?それくらいで変わるなら世の中以下略。
とりあえず、法に無知の前に「署名」を「著名」と間違えるくらいならおとなしくしておいた方が身のためです。

まあ嫌味はともかく、あなたも当然と感じているのならそれはやはり当然の刑なんです。法は飲酒運転とそれに直接関係あることしか判断材料にしないのですから。
先日「飲酒運転の刑罰は厳しいかこのままでいいか」なんて馬鹿な二択質問をした誰かとは違い至極全うな認識を持った方のようですし、ここは情に流されず素直に受け入れましょう。
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この回答へのお礼

確かにおっしゃるとおりです。
他人に気を使ったというのが通れば、良い言い訳になってしまいますね。

著名の件は失礼しました。
お蔭様で生涯二度と間違わなくて済みそうですw
お答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 17:53

こんにちは



こと飲酒運転においては、その人物の人となりが情状の理由となりうることはまれだと思います。
また、その行為を行った理由も些細なこと、強要されたわけでもなくいくらでも行為を回避できることですので悪質ともとられかねません。
量刑も法律、判例に従ったものでしょうし。

そのような些細なことで飲酒運転をしているようなら、今後飲酒の上、他人を巻き込む大きな事故を起こすかもしれません。
そうなれば、もっと長い期間懲役を受けることになります。
今回のことで、その人はもう飲酒運転はしくなると思えば、これを回避できたととらえ、刑に服すのがよいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

確かに今回の飲酒運転の動機は酷いものです。
本人のことを思えばこそ、認識を変えるためにもしっかり服役してもらったほうがいいかもしれませんね。
お答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 17:50

著名じゃなくて署名ですよね?



本題ですが
減刑は限り無く不可能に近いですね。

例えば、判決が出る前だったら嘆願書と言って嘆願書を提出するなり署名を提出するなり事情を説明すれば裁判官は状況を判断し、情状酌量をし罰金で済ませた可能性もあります。

実際に減刑を求めたいのであれば示談書や嘆願書がまとまったら裁判所に提出します。


もう判決が確定したのですよね?でしたら判決確定後ではハッキリ言って遅いです。判決前だったらまだ動きようがあったと思うのですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

判決確定後ではもう遅いのですね。
ここでの回答を改めて友人に報告してみたのですが、その友人も法律にはまったく無知だったようで、判決が確定したかどうかを至急確認してみるとのことでした。

著名ではなく署名でした。
ややこしいことをしてしまい申し訳ありません。

お礼日時:2008/02/09 17:45

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