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私は最近派遣で働いていましたが不当な契約解除をされました。
そこで派遣会社から給料の60%を支払うとなりました。
そこで本日確認書が届いたのですがいくつかわからない事がありますのでどなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
本日届いた確認書にはこう記載されています。
所定労働日数4日分の休業手当として労働基準法第26条にのっとり、金13949円也より所得税を控除し振り込み方法により支払う。

計算式
平均賃金5812/日×60/100×4日

とあります。私は契約上時給1080円の8時間勤務でした。
8640円の60%ではないのでしょうか?
それを4日分ではないのでしょうか?

また、甲乙間の平成1月31日までの雇用契約にあっては、相互の雇用契約における給与負債及び本確認書大1項記載の外、甲乙間には何ら債権債務の存在しないことを確認する
とありますがこれはどういう意味なのでしょう・・・

どなたか頭の悪い私にも理解できるように教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法庫


http://www.houko.com/index.shtml
上のサイトで「五十音検索」で「ろ」から
労働基準法を開いてください。

あなたの書いていられる26条には
「(休業手当)第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と記載してあります。

この「平均賃金」とは12条に
「 第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう」となっています。

つまり、過去三ヶ月間に60日働いたとしたら
総賃金(日給×60)÷90=平均賃金
となります。
実際にもらった日給と平均賃金は違うのです。

もう一つの質問は、給料の前借りなどはないという意味でしょう。
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>私は契約上時給1080円の8時間勤務でした。


>8640円の60%ではないのでしょうか?

平均賃金と時給・日給は直接関係なし。
No1の方が言われているように、直近3か月の1日あたりの賃金額が平均賃金。

>また、甲乙間の平成1月31日までの~
>とありますがこれはどういう意味なのでしょう・・・
甲乙(会社と質問者)の間に、今月の給与と今回の補償以外に
支払わなくてはいけないもの(債務)や支払ってもらわなくてはいけないもの(債権)は存在しない。
つまり、給与と補償を払ったら、それ以降は会社と質問者はそれぞれに何も請求しないし請求もされない。
仮に過去の給与が未払いであっても質問者は請求しない(出来ない)し
質問者が賠償すべき損害があっても会社は請求しない(出来ない)
という内容。

特別おかしな文言ではなく、事故の示談書などには普通に書いてある。
他に債権が無いのであれば承認して問題無し。
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まず前半部分の休業手当に関しては、派遣契約期間中の派遣元からの契約解除であり、労働基準法第26条を根拠として、使用者の責めに帰すべき事由により、支払わなければならないものです。


そして計算方法は上記の方が書いている方法によるもので、賃金額とは異なります。
但し、休業手当は賃金ではないので、所得税は非課税です。源泉されていれば当然に返還してもらうようにしましょう。

また、後半部分の
>甲乙間の平成1月31日までの雇用契約にあっては、相互の雇用契約における給与負債及び本確認書第1項記載の外、甲乙間には何ら債権債務の存在しないことを確認する

の意味ですが、この確認書に署名捺印して双方が持ち合うことで、甲(派遣会社)乙(あなた)との間に、今後新たな請求権が発生しても双方ともに申立ができない、という意味で使用します。つまり第1項で派遣会社が休業手当を「支払います」と述べ、その代わり今後はお互いに、もう何も言い分はなしですよということです。
これは、あなたが納得できるのであれば、双方で契約を交わすことで終了です。

前半にも書きましたが、休業手当の税金は非課税なので、この部分に税金控除されていれば、この返還をした後での書面を交わすことをお勧めします。
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