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ハウスメーカー、工務店などの建築条件付分譲地について ハウスメーカー、工務店側のメリット

ハウスメーカー、工務店が宅地を分譲販売する際に、土地の広さ、区画数などでなにか制限があるのでしょうか?例えば、5区画227.6坪と6区画282.6坪を作るのでは、なにか違うのでしょうか?5区画227.6坪の方がメリットがあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>現状、6区画中2区画が残っています。

そのうちの1区画は、
>私が購入しようとしている1区画が売れて初めて着工でき
>るのですね。(すでに買い手は付いているようです)だから、
>私に早く契約しろと言って来るのですね。

なるほどそういう事情があったわけですか。。。(笑)

ただ、仮に5区画中の1区画がどうしても売れなかった場合に
6区画目をどうしても造成できないわけではありません。

とりあえず、青空駐車場にでもしておけば良いのです。
(青空駐車場にするための造成は開発行為にはなりません)

・4区画分譲
・1区画駐車場
・1区画分譲

これでも良いんですね。でも、先に5区画分完売するに越したこと
はないですから、売り急いでいるのかもしれません。

>やっとわかりました。妙に契約を急ぐなと思ったんです。
>あと、必要以上の値引きがあって。これならもう少し位なら、
>値引けそうですね。がんばってみます。

あまり値引きに固執しすぎるのもどうかと思いますが。。。(笑)

がんばってください\(^o^)/
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この回答へのお礼

おはようございます。回答、毎回ありがとうございます。値引きはさておきがんばってみます!

お礼日時:2008/02/14 07:51

>回答ありがとうございます。

とすると、5区画が売れてから、
>残りの1区画が着工できるということですよね?

そうですね。。

正確にいうと5区画売れてから、残り1区画を造成すれば
”開発許可申請”がいらないということです。

開発許可申請を面倒と思わなければ、最初から6区画分譲
しても良いわけです。

でも、時間と場合によってはお金がかかりますので、6区画
分譲は避けているということですね。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。現状、6区画中2区画が残っています。そのうちの1区画は、私が購入しようとしている1区画が売れて初めて着工できるのですね。(すでに買い手は付いているようです)だから、私に早く契約しろと言って来るのですね。やっとわかりました。妙に契約を急ぐなと思ったんです。あと、必要以上の値引きがあって。これならもう少し位なら、値引けそうですね。がんばってみます。

お礼日時:2008/02/13 22:52

>おっしゃられたとおり、確認してみたところ、5区画+私道なら


>871m2、6区画+私道なら1053m2でした。これだと、最初に5区画
>を売ってしまってからでないと、6区画目を建てることができ
>ないということでしょうか?ハウスメーカーは、多分この都市
>計画法のことを言っていたのだと思います。

やはりそうでしたか。。。(^^;

1,000m2以上の場合は開発行為は都道府県知事の許可が必要
になります。

許可は無条件にでるわけではなく、付近の道路を整備しなさい、
などの条件が付く場合もあります。また、造成工事後に検査も
受けなければなりませんし、検査後に公告した後でなければ建物
を建設できません。

要するに、手間と時間が結構かかるんですね。

したがって、とりあえず許可が不要な1,000m2越えない
範囲で分譲して完売すればそこで1,000m2未満の開発行為
が終了したことになるので、残りを再度分譲するわけです。

つまり、許可逃れですね(^^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とすると、5区画が売れてから、残りの1区画が着工できるということですよね?何度もすみません。教えてください。

お礼日時:2008/02/13 21:48

>ハウスメーカー、工務店が宅地を分譲販売する際に、土地の広さ、


>区画数などでなにか制限があるのでしょうか?例えば、5区画227.6
>坪と6区画282.6坪を作るのでは、なにか違うのでしょうか?5区画
>227.6坪の方がメリットがあるのでしょうか?

一般に1,000m2以上の開発行為を行う場合は都市計画法上の
開発許可申請が必要になります。

開発行為というのは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の
用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」(都市計画法第4条
第12項)のことで、宅地造成も開発行為にあたります。

お尋ねの282.6坪は1,000m2以下ではありますが、共有
私道などを含めれば1,000m2を越える開発なのかもしれません。

また、市町村等の条例で個別に制限を加えている場合もあります
ので、そのような事情がある可能性も考えられます。

ご参考まで。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。おっしゃられたとおり、確認してみたところ、5区画+私道なら871m2、6区画+私道なら1053m2でした。これだと、最初に5区画を売ってしまってからでないと、6区画目を建てることができないということでしょうか?ハウスメーカーは、多分この都市計画法のことを言っていたのだと思います。

お礼日時:2008/02/13 17:09

いまいち質問主旨が不明ですが、



>土地の広さ、区画数などでなにか制限があるのでしょうか?

最低面積などの制限がある場合もありますが、地域にもよります。

>5区画227.6坪と6区画282.6坪を作るのでは、なにか違うのでしょうか?

基本的には土地をどの様に切って分譲すれば効率が良いかを考えますが、あまり広く切っても売値が高くなって買える人がいなくなるし、狭すぎても使いにくくなるので、そのへんを加減して分譲します。

あなたの言うメリット?というのがどういうニュアンスなのかよくわかりません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。工務店側が、いきなり6区画で売ってしまうと、不都合があるというようなことを言っていました。多分、法律とか条例の関係だと思います。法律上のメリットがあるのかを知りたいです。よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/02/13 11:45
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