
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>有難うございます。
>来年の税制改正で、この還付がなくなったらもったいないので、
>今年中に売却したほうが良いのでしょうか?
08年の税制改正については発表になっていますが、譲渡所得の
損益通算は廃止されませんのでご安心ください。
ただ、いずれ無価値でプレーもしないのであれば早期に処分を
オススメします。
がんばってください。
そうですね、ただ休会扱いで、年会免除というシステムがあって、
いつでも再開したい時に月割りで年会費を納めればまたプレーできるというのもありますし、いつか名義書き換え再開して、売買が開始すれば、少しでも高く売れるのか?という卑しい考えもありまして、悩んでおります。 すみません有難うございました。
No.4
- 回答日時:
こちらにゴルフ会員権の税務について説明があります。
価値が0円に近いというのが気になります。
ゴルフは、現在もできる状態であれば譲渡損失として損益通算ができます。しかし、ゴルフができなくなっているならば預託金返還請求権であり債権の売却は雑所得で損失はなかったものとされます。
詳細は、ホームページをご覧ください。
No.3
- 回答日時:
税理士で元銀行員です。
当該、ゴルフ場が現存している前提でお話しします。
15年前に350万円で購入した会員権を現在、10万円で売却
したとすると、340万円の損失ですね。
5年以上保有していますので、長期譲渡所得になります。
( 譲渡益-譲渡所得の特別控除額(最高50万円))×1/2=長期譲渡所得金額
ですから。。ー340万円ー50万円×1/2=-195万円
長期譲渡所得金額はー195万円になります。
ようするに譲渡損失が195万円ですので、この分を他の所得と
損益通算した場合、所得税が還付になる可能性があります。
なお、住民税にも同様の措置があります。
【タックスアンサー】
No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
有難うございます。
ただまだ売却してませんので、現在行われている申告では還付されないのですね? 来年の申告というようになるのですか?
すみませんまた疑問が沸いてきました。
No.1
- 回答日時:
ゴルフ会員権の売却は、総合課税の譲渡所得になります。
損失が出た場合は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。
確定申告をすれば、給与所得から、ゴルフ会員権の売却損を引いて所得税を計算するので、かなりの金額の還付が期待できます。
また、平成20年度の住民税にも反映され、住民税も安くなります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
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