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知人から聞いたのですが
確定申告で12月の売り上げの場合は
その月に収入が発生するわけではないので
翌年の確定申告の分として出すことが出来ると
言っていたのですが本当でしょうか?
実際に知人はそのやり方で青色申告をしているようですが・・・。

もし可能であれば
今年が白色申告で来年が青色申告で申告という
場合でも可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>その月に収入が発生するわけではないので…



それは、青色申告で「現金主義」を届け出てある場合のみです。
一般の青色申告や白色申告では、「発生主義」といって、仕事を終えた時点で売上計上です。
いつ入金されたかは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
出金側も同じで、12月に掛けで仕入れ、支払いが1月の場合も、12月の仕入として計上します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

>実際に知人はそのやり方で青色申告をしているようですが…

知人さんは、こちらの届けを出してあるのでしょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

普通は青色でもこちらです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>今年が白色申告で来年が青色申告で申告という…

白色の年はだめです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

今年の白色ではダメなんですね

残念です

できれば翌年に回したかったんですが

教えていただきありがとうございました

お礼日時:2008/02/16 09:48

その通りです。

税金は、現金主義なのです。したがって、実際に入ったときの金額で申告します。
青色申告は、ほとんどの方が途中から始めるでしょう。私も、親から相続をした当時(アパ-ト代)は白色でしたが、私はすぐに青色申告にしました。
したがって、来年から青色申告も普通のことでしょうね。
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この回答へのお礼

現金主義ということになるのですね
ありがとうごさざいます

お礼日時:2008/02/16 09:47

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