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こんにちは。
私は現在小学校教諭として勤めています。
現在小学校2種と高校公民1種免許状を所持しています。
小学校に勤めて5年経つのですが、教育職員免許法第6条別表第8を根拠に、つまり隣接校種による中学校免許状を取得したいと考えています。
教育職員免許法施行規則第18条の3によれば、高校公民の免許状は中学社会の免許状と読み替え可というようになっています。
そこで質問があるのですが、私は小学校の勤務はあっても高校の勤務がありません。
このような状況で中学校社会科の免許状の申請はできるのでしょうか?
やはり通信で単位を取得しなければならないのでしょうか。
分かる方がおられましたらご回答の程よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

教育職員免許法第6条別表第8は


>(注)1 「受けようとする免許状の学校種(中学校)」又は「有することを必要とする学校の免許状の学校種(高等学校又は小学校)」での3年以上の良好な勤務成績の実務経験を有すること。

です。どちらかでよいです。
http://www.pref.gunma.jp/kyoi/04/menkyo/tyuu-bet …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
URL参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/17 13:37

条文はそう解釈できますね。


しかるべき所管にお尋ねになった方がよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり教育委員会に尋ねたほうがよさそうですね。

お礼日時:2008/02/16 07:27

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