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教えてください。
事業兼自宅の場合です。
登記が事業として登録し、
借入も事業でしている場合、
住居面積が要件に当てはまれば、
不動産取得税の軽減は申請できるのでしょうか?
その場合、土地の軽減面積はどう算出されるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

登記が事業用とはどういうことでしょうか?登記費用を事業用として経費処理したということでしょうか?



家屋の登記が例えば「事務所居宅」とかなっていて、事業所部分と住宅部分とが明確に区分されてるようでしたら軽減対象になりますよ。

ただし、あくまでも住宅部分のみが軽減対象になります。
軽減額はその家屋の新築年月日からの経過年数で変ってきます。

なお、土地についても対象となりますが、住宅部分の床面積の最高2倍までか200平米か、どちらか少ない面積が軽減対象面積となります。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
建物の登記が「事業」です。
借入金は居住用ではなく事業部分で借り入れています。
居住用の登記がされてなければダメと言うことなのでしょうか?
分からないことだらけでどうしようと考えていました。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

補足日時:2002/10/13 08:34
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>借入金は居住用ではなく事業部分で借り入れています。


>居住用の登記がされてなければダメと言うことなのでし>ょうか?

登記簿には「事業所」としてしか登記がしてないってことでしょうか?

仮に登記に居宅(住宅の意味)が表示されていなくても、事業所の一部分を使用して居住するのでしたら認められる場合もあります。その場合平面図等で事業部分と居住部分を明確に分離して、管轄の都府県税事務所へ申請する必要があります。

一度図面、登記簿をお持ちになって相談されては如何でしょうか?

ただし、実際そこに住むことが用件になりますので住民票は移されてから謄本もお持ちになった方がよろしいでしょうね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
早速、行ってみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/10/13 19:59

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