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遺産相続について質問いたします。

父が他界し遺産相続手続きを始めました。
相続人は、母、兄、私の3名です。
遺言状はありません。

現在、銀行で凍結されている口座残金の他に、父が倒れてすぐに解約した郵便局の定額預金が1千万円あります。
それは全額を郵便局の普通預金口座(父名義)に入れなおしました。
ここまでは私が行ったので確実です。

その後、母の話しでは、兄が何回もATMで口座から現金を引き出しました。
それを誰かの口座に入金したか、または現金のまま母に手渡して、実家の金庫に入っていると思われますが、
この1千万円がどこに行ってしまったのか、何度も兄に質問していますが明確に答えません。
母に口止めされているものと思われます。
母も同様に、この1千万円の話しになると、はぐらかして逃げています。

母は凍結口座の残金もすべて、自分ひとりで相続したいと主張しています。

ここまでが現在の状況です。


質問は以下の3ケースの場合、私の相続権利はどうなるか、という事を教えてください。
 1.父が他界する前に、母名義、または兄名義の口座に1千万円の移動が完了していた場合。
 2.父が他界した後に、母名義、または兄名義の口座に1千万円の入金があった場合。
 3.現金のまま、今も実家の金庫に保管されていた場合。


ご回答を宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

相続できる権利は、法定相続分といって、


妻(あなたの母)が2分の1、兄もあなたも4分の1ということはご存知のとおりです。
これは、いま問題にされている1000万円の預金だけではなく、その他の不動産、動産、金銭、有価証券等すべての合計額を換価して計算します。

その具体的な金額配分、どの遺産を取るか等すべて話し合いが基本です。
話し合いが付かなければ家裁に分割の申立することになります。

以上を踏まえた上で、ご質問の1000万円が遺産のすべてだという前提での法定相続分ということであれば、
相続は父上の死亡によって開始しますから、まず、その時点での財産がいくらか?
というのが基本となり、これは死亡時の預金通帳の残高で確認できます。ご質問の2と3のケースの場合で、いずれもあなたの法定相続分は4分の1で、250万円です。

問題は、1の場合で、相続開始時はゼロですが、直前に出金された原因が、仮に父上が母または兄に任意に贈与されたとしても特別受益分とみなして遺産に算入するのが通常でしょう。したがってあなたの法定相続分はやはり4分の1です。

先にも言いましたが、これはあくまでも権利の問題です。家庭内のことですから家財も含めて、話し合いで後の生活を考えて具体的に決めてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
「特別受益分」だということを理解してもらえるよう、母にも無料法律相談などに出向くよう勧めてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 10:48

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