夜の仕事(ホステス)での給料未払いで大変困っています。
11月に入店しましたが、契約的に厳しいものがあったので1月中旬にお店に相談をしました。契約の見直しをしてもらえないか、出来ない場合は生活的に苦しいので、他店に移るしかないということ。そうしましたら、ママ(経営者)から「契約を見直すかわりに、長くお店で働くことが条件」。
こちらも今のお店で長く頑張っていきたい旨を伝えました。そして、1月から新契約でやりましょうと提案され、双方納得しました。
<前契約>売上達成できないとその分日給からマイナスされる、残業したらタクシー代をもらえる、20時から0時勤務
<新契約>どれだけ売上ても日給は一定額、残業してもタクシー代もらえない、20時30分~0時30分勤務
口約束でしたが、その3日後に店長から「1月中は前の契約のままで、2月から新契約に変更して欲しい」「2月に辞められたら、意味がない」。
店長が言うには言いだしたら聞かないママだから、2月からじゃないと無理とのことでした。
ただ、すでに何日かは20時30分出勤していたので、勤務時間だけは店長の方から「俺からママに話しておくから、時間は新契約のままでいい」と言われました。
1月も途中だけど1月分から新契約を適用させるという話は、先方からの申し出でしたから、こちらとしてはそう簡単に考えを替えるような経営者では困りますので、あくまでも1月から新契約を適用して欲しいと店長には告げました。
そうしたら、お客様からついてもいないクレームが私にあったとか店長から文句を言われました(ママが言っている言葉として)
辞めるまでの間に、何回も店長から「お前はクビになるんだからな」と言われました。
そして、1月下旬に店長からクビだと言われました。
1月末までいて、最終日のお店が終わった時に店長から「どうするんだ?」と聞かれました。
私の方は「店側にのっとって、1か月後である2月末で辞めます」と言いましたら、「だからクビだから、それは無理。明日から来なくていい」と回答でした。
店長に全額給料が支払われるか確認したところ、店長からもきちんとママには話しておくから大丈夫とのことでした。
2月15日に振り込みを確認をしたら、入金予定の半分以下の金額でした。すぐにママの携帯電話に電話をかけましたが、出なかったので「お給料の件で確認したいので、折り返しください」とメッセージを残しましたが、一切連絡はきませんでした。そこで、店長に連絡を取りましたところ、店長はきちんと「給料半分とかには絶対にしないでください」とママに言っていたそうです。
店長も1月末で辞めているそうです。ですので、ママに電話を入れてお給料の件を話したそうですが、「1ヵ月(2月末)いなくちゃいけない」とか言い出して、支払う気がないようで、ガチャ切りされたそうです。
※1ヵ月前に辞める旨を言わないと、給料が半額にされる規約になっています。
給料日の前に、お店のスタッフにメールで「給料明細とタイムカードのコピーを自宅に送ってください」とお願いしていましたが、給料明細もタイムカードのコピーも送ってもらえていない状況です。
また、何度かママに給料の件で電話もメールもしていますが、一切連絡がつきません。そのような状態(資料)がない状態なので、困っています。また、9月10月と病気で2ヵ月間働いていないので、その間の生活費と引越し代で貯金を使っていて、現在貯金がありません。そのこともママは知っています。15日のお給料で家賃を支払おうと思っていましたが、半分以上引かれてしまったので、支払いも出来ない状況です。
また、昨年12月に残業を3回していますが、そちらのタクシー代ももらっていません(領収書はあり)
タクシー代に関しては、翌日に請求しないと支払えない。すでに経費計上しているから、無理との回答でした。
そこで質問ですが、
(1)明細書などがない状況でも、給料を取り返すことは可能でしょうか?
(2)今回のケースでは、どのように動くのが得策でしょうか?
(3)今回一部給料未払いをされたことで、クレジットカードでお金を借りないと、家賃が支払えません。その際の分割手数料などを、損害としてこのママに請求できませんか?
(4)過去のタクシー代は、請求できないか?
(5)一度労基署に入られていて、懲りずに同じことをしているので社会的なペナルティを科すことなどは出来ないか?
(6)警察署に相談できるそうですが、被害届にはならないか?
(7)辞めた女の子の悪い噂(嘘)をお客様に電話して吹き込むママです。もし自分もされた場合、名誉毀損か何かで訴えることはできるか?
長文で申し訳ありません。一日も早く取り返したいので、アドバイスいただけませんか。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
同じようなところで働いていた時分で言えば、
何が果たして問題だったのか?という事をハッキリ言えないと
労働基準監督署はうまく動かせません。
申告に行った所で自分の頭が煮えたぎる位にしかなりません。
以上を踏まえてみていくと、
>売上達成できないとその分日給からマイナスされる
労働基準法第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
これに該当をしていないか?
>だからクビだから、それは無理。明日から来なくていい
労働基準法第18条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
補足・・(雇われ?)店長がこう言ったのか、使用者が言ったのか分からないけどどちらにせよ上記。
>1ヵ月前に辞める旨を言わないと、給料が半額にされる規約になっています。
労働基準法第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかった時は、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
>給料明細もタイムカードのコピーも送ってもらえていない状況です。
給料明細を渡さないのは所得税法違反です。(231条)
労働基準監督署へ言う際はこういう風に指摘しましょう。
ただ、契約に関して言うと、書面にするのは大前提です(証拠になるし)
あと、本当に取り締まってもらうなら「実名で申告」をするように、では。
soundwiperさん、ありがとうございます。
お礼が大変遅くなりまして、大変申し訳ございませんでした。
労基署に指導に入ってもらいましたが、「解雇」したことだけは認めようとしません。
給料未払い分に関しては、供託されました。
最後まで嫌がらせをしたいのでしょう。
その後営業妨害もされていることが判明しましたので、解雇予告手当に関しては刑事告訴と民事裁判の同時進行で訴えることにしました。
証人もいるので、何とかなるかと思っています。
また、給料明細に関しても所得税法違反で告訴状を持って行く予定です。
ありがとうございました。
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