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度々お世話になります。
友人の夫が、妻名義のクレジットカードを勝手に作り、
借金を重ねていたのですが、これは、刑法上、訴えたり
何かできる手立てなどありますでしょうか?
ご存知の方がいたら、教えてください。

A 回答 (3件)

税理士で元銀行員です。



夫が妻名義で、妻の身分証明書を勝手に用い、また、申込書を
偽造(妻本人の自署以外の筆跡で)してクレジットカードを
作成していた場合、当該、クレジットカードの返済義務は
妻にはありません(日常家事債務を除く)。

弁護士会の無料相談等で事情を説明の上、クレジット会社に
連絡しましょう。

刑法上の問題はその後でも良いと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
被害者には、大変心強い返信です。
お忙しいところ、有難うございました。

お礼日時:2008/02/26 20:38

婚姻関係が継続し、同居していたらムリですよ。



質問者さん(※未婚の方であったら失礼)のダンナだって
「これ書いて出しといて」ってやるでしょ?
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この回答へのお礼

お忙しいところ、有難うございました。
そう言われてみると、そういのもあったかな・・
と考えていました。
参考にさせていただきます。
有難うございました。

お礼日時:2008/02/26 20:36

有印私文書偽造・同行使



カード作った時の契約書を筆跡鑑定すれば立証できますよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。
>有印私文書偽造・同行使
ネットでも見てみましたが、確かに適用になりそうです。
早々に足がかりを作っていただきました。
本当に有難うございました。

お礼日時:2008/02/26 20:40

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