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こんにちは。サークルなど、法人格がないいわゆる任意団体のホームページの場合、著作権は誰に帰属するのでしょうか?

また、このような団体を私企業が支援している場合は、その企業に著作権が帰属するのでしょうか?

おわかりになれば教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

任意団体(人格のない社団)であっても著作権者になりえます(法的に厳密には団体構成員に総有的に帰属する権利となりますが、便宜上、団体に権利が帰属するといいます)。



団体と構成員の間の著作権帰属の関係については、まず、著作権法15条が問題になります。HPを発表する際(HPの記述中に)実際に作成を行った人の名前があれば、その人が著作者となり、最初の著作権を取得します。他方、HPに作成した人の名前がなく、団体の名前で発表されている場合は、団体が著作者となり、最初の著作権者になります。

次に、作成した人が最初の著作権者となる場合であっても、団体に著作権を譲り渡すような約束をした場合は、団体が著作権者となります。

まとめますと、HPの公表が作成者名なのか団体名なのか、作成者と団体の間に著作権を譲り渡すような約束がされているか、の2点から著作権者を判断することになります。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/22 11:27

 著作権等管理事業法


http://www.ron.gr.jp/law/law/chosak_k.htm
においては、法人格がなくとも法人と同格に扱われる場合もありますから、著作権者となれないわけではありません。下記URLの(問9)の例など。
必要とされる条件は
(1)営利を目的としない
(2)代表者の定めがある
(3)その直接又は間接の構成員との間における管理委託契約のみに基づく著作権等管理事業を行う
という条件がありますので、この条件を満たすように規約が作られていれば著作権管理者となることができます。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp%7B0fl=l …
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/22 11:27

「職務著作」(リンク参照)を除いては、実際に創作した人が著作権者です。


これは法人格があってもなくても同じです。

で、法人格がない団体の場合、そもそも権利を帰属させることができません。従って、職務著作となる余地がありませんから、現実に創作した人に著作権が発生します。数人で行っていればその数人が著作権者です。
画像、レイアウト、企画等をそれぞれ分担して行っていれば、それぞれ分担した部分について創作を行った人が著作権者です。

「私企業が応援」の意味がよくわかりませんが、スポンサーとしてということでよろしいでしょうか。
スポンサーに著作権が帰属するという場面は、これはありません。

参考URL:http://deneb.nime.ac.jp/kihon/sya2.shtml
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/22 11:28

著作権は原則として、作成した人が所有するので、


ホームページ上などで指定しなければ、そのホームページの作成者に帰属することになると思います。

複数人で作成している場合には、その項目ごとに、その作成者に著作権が発生します。

企業が支援している場合にも、○○株式会社の××同好会HPとかでない限り、
企業が著作権を所有(主張)する事はないと思いますが、まぁそれぞれでしょう。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/22 11:29

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