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 所得税の医療費控除について質問があります。
1.家族全員で医療費の支出が40万円ありました。これを家族Aさんが25万円、家族Bさんが15万円支払ったことにすれば、医療費控除により、AさんもBさんも所得税が発生しないようです。このように、医療費総額を誰々が支払ったということで割り振って申告を行うことはいけないことでしょうか?
2.健康保険で高額療養費が支給となった場合は、支払った医療費領収書からその額を引いた額が医療費控除の対象となると聞きました。例えば、昨年12月診療分に20万円の医療費を病院の窓口で支払った場合、2月か3月に高額療養費が11万円ほど支給されるそうですが、医療費控除で申告する際は、この高額療養費の見込み額を差し引いた金額でなければならないでしょうか?それとも来年の申告の際、医療費支払い総額から差し引けばよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

1.


>割り振って申告を行うことはいけないことでしょうか?
いけないこととは言えません。Aさん、Bさんとも、私が払ったと言い切ってください。

2.
>見込み額を差し引かなければなりません。
もし見込み額が実際の額とちがった場合は、修正申告等が必要になります。
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2.の高額療養費についてのみお答えします。

ご質問のとおり還付金の連絡は、早ければ2月末日頃、遅ければ3月以降に支払い通知が来ます。時期が異なるのは加入している保険者の事務担当者の処理能力によります。還付金額については、個人または世帯の所得により異なります。金額決定の計算式は既に決まっていますから、加入している保険者の事務担当にお問い合わせください。見込みではなく、確定の申告ができると思います。追加でお答えしますが、生命保険に加入しているとして特約で「入院給付金等」を給付された場合は、控除対象金額からさらに当該金額が控除されることになりますから、この場合は最終金額はわずかなものになるかと思います。ひょっとしてマイナスになるかも知れませんので、ご注意を。
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