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先日平成19年度の様々なものを見直していて、平成19年度の市民税・県民税の納付書および自分で郵送で行った市民税・県民税の申告が間違っていることに気が付きました。ちなみに平成19年6月1日付けで発行された納付書で、納付済みです。
国民年金の支払いしたことがわかるものを会社にも見せたが、その額が社会保険料控除されていなく、会社が作成した源泉徴収票および平成19年度の市民税・県民税の納付書の生命保険料控除額が間違っていました。
今回退職し、自分で確定申告で使用した源泉徴収票は合っていて、その前の年のものなので、いまさら遅いのでしょうか。それとも多く払った市民税・県民税は何らかの手続きで戻ってきますか。一年以内に訂正申告しなければとも聞いていてあせっています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>国民年金の支払いしたことがわかるものを会社にも見せたが、その額が社会保険料控除されていなく…
H17年分以降は、社保庁から送られてくる『控除証明書』の添付が必須となりました。
領収証等を見せるだけではだめなので、社会保険料控除として認められなかったのです。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>会社が作成した源泉徴収票および平成19年度の市民税・県民税の納付書の生命保険料控除額が間違って…
生保控除は H17年よりもっと以前から、『控除証明書』の添付が必須でしたが、提出したのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
>一年以内に訂正申告しなければとも聞いていてあせっています…
H18年分の申告期限は、H19年の 3月 15日、それから 1年以内ですから、まだ大丈夫です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyamaさん、回答ありがとうございます。
生保控除も国民年金も控除証明書を会社に提出していました。
源泉徴収票の間違いで、その後税務署にも控除証明書を出しました。会社のミスですよね?
退職した会社ですし、関わりたくないので、税務署に行けばよさそうなので安心しました。
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