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現在旦那の扶養内で年間120万程度のパートで働いています。

4月から時給がアップする予定なので、扶養を超えて
しまいそうです。

時給がアップしても、社会保険を支払わないとならないので
もらう金額はあまり変わりません。

それなら
(1)働く時間をもう少し減らそうか、
(2)社会保険を支払ってもう少し働く時間を延ばそうか

迷っています。

社会保険を支払ってなにかメリットがあるなら
(2)にしてバリバリやろうかとも考えています。

何かメリットってあるんですか?


それと、社会保険適用のパート?配偶者控除?の年間の収入を
130万未満から65万未満に変える案がある
とのことですが、いつから開始される予定なのでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ありますよ。


健康保険被保険者になった場合で、私傷病で欠勤をした場合に傷病手当金が受給できますので安心(?)して療養できます。

厚生年金被保険者は国民年金第2号被保険者ですので、老齢基礎年金は保険料納付済み期間として計算され、
さらに報酬比例部分が上乗せされます。

1ヶ月の総収入が12万円の場合、標準報酬月額は118,000円になります。
厚生年金保険料は118,000×149.96/1,000 これを労使折半しますので8,848円になります。

国民年金保険料は14,100円で老齢基礎年金のみしか受給できないのに、
厚生年金は国民年金保険料を納付したことになり、
さらに8,848円と期間に対応した上乗せ分が受給できます。
大変お得です。

130万円ちょいですと可処分所得が少なくなりますので、
(2)にしてバリバリやろうが可処分所得も増えるのでよいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

社会保険を自分で支払ったほうが得なのですね。
労働条件によっては扶養をはずすことも
検討してみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 12:22

法律で定められています。

加入条件をみたせば拒否できません。メリット以前の問題です。

この回答への補足

拒否できるできないの質問ではありません。

条件を満たせば拒否するつもりもありません。

それによって働き方を考えよるという意味です。

(たとえば扶養ではなく自分で加入したほうが
年金をもらえる額が増えたりするのかとかそういう意味です)

補足日時:2008/02/21 20:02
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