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労働能力喪失期間について

後遺障害11級7号に認定されました(過失100%にで人傷です)
胸椎ヘルニアにて胸椎椎弓3個切除しています。
保険会社と示談交渉しているのですが
保険会社の提示では労働能力喪失期間が7年と言われています。
納得がいきません。
現在は足の痺れ・痛み、術部周りの痛みがあります
1時間以上座っていれません。
子供も3人いて不安です。
胸椎ヘルニアにて胸椎椎弓3個切除の判例も無く困っています。
適切な労働能力喪失期間はどの位まででしょうか
このまま示談するのも不安です。

現在保険会社は、合計金額が1000万を超えると本社決済になり
再度調査が入るため減らされる可能性があると言われています
現在、素因関係25%で話をしてますが、本社が調査すると50%になり労働能力喪失期間が5年ほどに
減らされると言われています(半分脅しです)

現在33才
会社員(設計業務で座ってる時間が長いです)
11級7号の判例は色々あるのですが、ヘルニアにより椎弓切除術を受けて認定された場合の判例が見つからないため
不安です。
何か似た判例があれば紹介ください。
判例があれば強く押せるのですが・・・・
現状証明できる書類関係は手元にそろってます(MRI画像・カルテは別ですが)
このまま紛争処理センターへ持ち込み相談で良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

また、事故日が2006年の1月なのですが、請求の時効はいつになりますか?保険会社の対応が遅く(後遺障害の申請も2ヶ月放置されました)
不安です。

質問が多く申し訳ありません
どなたかご教授お願いします。

A 回答 (3件)

圧迫骨折や固定術がなされた場合は67歳まで請求できます。


しかし、私もヘルニアの除去手術の判例は見た事がありません。
ただ12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」でも最近は10年が認められている状況です。
11級7号「脊柱に奇形を残すもの」で、器質的損傷が認められることから、67歳迄の労働能力喪失期間は請求できると考えます。

素因減額ですが、年齢変性であれば減額はされません。
この加齢性変化は個人差が著しく、脊椎の変形が認められていても、病的な変性または特段の事情が無ければ素因減額は出来ない事になっています。
(最高裁 平成8年10月29日判決 第三小法廷 平成5年(オ)第875号)
これは有名な「首長裁判」です。

今回の事故は素因減額が絡んできますので、あなた自身で対応する事は限界が有ると思います。
紛争処理センターも良いですが、本来は訴訟でしょうね。
どちらにするにしても弁護士は必須でしょう。
訴訟では、事故日から自賠責保険金の支払日まで確定遅延損害金の請求が出来ますし、自賠責保険金の支払日の翌日から損害額の支払日まで遅延損害金が請求できます。
また、損害額の1割が弁護士費用として請求可能です。
事故日から既に2年たっていますから、損害額が1000万円としても100万円の遅延損害金が発生しています。

相手に対する損害賠償請求権の時効は症状固定日から3年です。

この回答への補足

ご回答ありがとうごあいます。
こちらの過失100%で自分の人身障害を利用していても訴訟は可能なのでしょうか?
保険会社からは「器質的損傷」に関しては何も回答が返ってきません。
現状の労働能力でしか判断してきません。困っています。
本社決済になると再調査されて減らされると言われ半分脅しです。
保険会社のやり方ってひどいですね!
「器質的損傷」で67歳迄の労働能力喪失期間が請求できる考え方を良かったら詳しくお教え願えませんでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いします。

補足日時:2008/02/23 14:30
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請求する人を代理人に頼む方法もあります。


弁護士に依頼。 今の2.5倍には請求が増えそうです。

紛争処理センターは 期待できないですよ。 
経験ありますので・・ 貴方の見方でもありませんので。。
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これお互いのために「紛争処理センター」への持込が宜しいのでは?


今の現状では保険会社の言いなり状態と受け取れます。
お互いの納得の為にも「紛争処理センター」への持込をお勧めします。
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