
現在、夫の経営する有限会社(役員は夫婦2人のみ)で、月10万ほどの役員報酬が出されています。
今回、他の会社に正社員として採用されることになりました。
(社会保険が被扶養者から本人に、年金が国保3号から厚生年金へ替わります)
それにあたり、就職する月から、役員報酬を無しにして、そのまま役員を続けることはできるのでしょうか。
現在私が使用している自動車や携帯電話は、夫の会社名義になっているのですが、引き続きそのまま使用することはできるのでしょうか。
家計が苦しいために就職するので、可能な限りの節税方法をお教えいただければ、幸いです。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人経営の会社役員の地位を保持したまま、他社への勤務をすることについては、法制上の制限は何もありません。
今度、おつとめになる会社が何もクレームをつけなければ、という前提ですが、無報酬であれば、その点の問題は無いと思います。
ただ、税法上の問題として、役員報酬が会社の損金に算入される要件として、定時同額、か事前確定届け出 のいずれかの要件を満たすことが必要で、多くの会社が定時同額役員給与として損金に算入しています。
定時同額というのは文字通り、いつも一緒の月給ということですが、これは事業年度内での増減を制限しています。
今回のご質問だけでは、この役員給与の損金生を検討する必要があります。
つまり、ケースによっては、いままで質問者に支払われていた役員給与が全く認められず、会社の所得として計算される可能性があります。
会社の経営状態や、その他の条件によっても結論が変わると思います。
よくご検討頂かないといけない案件かもしれません。
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