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国民健康保険を計算するときに所得割に一定率を乗じて計算することは分かりますが、そもそもこの所得割とはいったいなんでしょうか。
上場株式の譲渡を特別口座で売却して譲渡所得があがったが源泉徴収されている場合などは基本的には所得税の確定申告は不要となりますがこれを申告した場合はこれを所得割に算入させなければならないのでしょうか。わかりません。回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

国民健康保険(国民健康保険税)は自治体により違いますので


管轄の役所に確認するか自治体のHPで確認されてください。

ちなみに所得とは、収入から必要経費を差し引いた額です。「収入税」ではなく「所得税」であることからもわかるように、税金は所得にかかります。つまり、必要経費の部分には税金がかかりません。もし必要経費にも税金をかけてしまうと、非常に高い税額になり、生活ができなくなってしまいます。
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特定口座で源泉徴収ありの場合確定申告の必要はありません。

確定申告しない場合は所得割に算入されません。
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>これを申告した場合はこれを所得割に算入させなければならないのでしょうか…



地方税ですので自治体によって多少違うところがあるかもしれませんが、一般的には算入されます。

某市の例では、所得割の元とする数字を「総所得金額等」としています。
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

その「総所得金額等」の定義は、
----------------------------------------------------------
以下の合計金額
1 純損失、特定居住用財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額
2 土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成20年12月31日までの間については適用なし)
3 分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
4 分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
5 株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額)
6 退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
7 山林所得金額(特別控除後)
8 先物取引に係る雑所得等の金額
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
----------------------------------------------------------

5番がご質問の件ですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』もどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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・特定口座の源泉アリは、分離課税されているので、確定申告は不要・・いくら譲渡益があっても、国保の保険料には影響なし


 譲渡損の繰越中に出た利益は、#3の方の回答の様に、国保に影響します
・特定口座の源泉無しは、20万以上の譲渡益が出なければ、確定申告不要
 20万以上の譲渡益が出た場合は、確定申告が必要、国保には影響します
 一般口座の場合も同じです
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数年前ですが、特定口座で源泉徴収されていると、分離課税されているので、確定申告は不要ですが、国民健康保険料は跳ね上がりましたね。


市に問い合わせると証券会社から報告される(?)ので自動的に計算されるとのことでした。
国民健康保険料がいきなりの上限53万円・・・

市によって違うのか、今は違うのかわかりませんが、支払いましたので事実です。
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