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夫の年金を遺族年金として配偶者が受け取る場合妻が現在自分の年金として振り込まれている口座以外で受け取ることは可能でしょうか?また、自分の年金と夫の遺族年金とで年金証書は2通になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

妻本人の名義の口座であれば届けを出せば可能です。


社会保険事務所に、基礎年金番号と新しい口座の通帳と認め印を
持っていき支払機関変更届に記入の上提出すれば完了です。
前月の15日くらいまでに提出すれば次回からの支払機関を変更
できます。
今の時期で言えば3月15日くらいまでに提出すれば4月の振込分を
変更することができます。

年金証書はご質問の通り2枚になります。
なぜ2枚あるかというと遺族と老齢2つの受給権があるため
それぞれに証書が発行されます。
証書は年金をもらっている間は大事に保管しておいて下さい。
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この回答へのお礼

年金を2つに分けてもらうことができますと公共料金の払い込み口座と小遣いの口座と分けて管理ができて便利になります。詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/28 22:31

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