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警察に聞いたんですが、証拠がなくても警官の現認だけで違反キップを切れると言われました。もし裁判になった場合に警察は何を証拠として提出するのかというと、現場にいた人を探し出して証言してもらうそうです。現認だけでいいという根拠は何かたずねると道路交通法とのことでした。本当ですか?(と聞くのもなんだか変ですが)   具体的には道交法の何条が「警察の停止命令(?)」や「現認のみでOK」にあてはまるのか教えてください。

A 回答 (2件)

道路交通法の規定にはありません。



違反でキップきられて裁判になった場合、刑事訴訟法という法律により裁判が行われます。

この法律の中で、「事実の認定は証拠による。」とあります。これを証拠裁判主義と言います。

証拠は物証の他に、警察官の現認や、一般人の目撃などの証言によるいわゆる「状況証拠」というのもあります。

違反で裁判にならない(不起訴が多い)のは、警察の現認だけというのが証拠として弱いからでしょうね。
オービスや駐車禁止は写真とりますから、否認しても起訴有罪となるケースが多いでしょうね。

それこそ警察が違反をビデオなんかに撮影しだしたら(プライバシーの問題もあるでしょうが)大変ですね。
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この回答へのお礼

状況証拠というのもあるんですね。証言がちゃんと法的効力を持つのは少し疑問に思う点もあるんですが。。。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/25 17:58

道交法に限ったことではありません


目の前で信号無視をした車輌は、当然現行犯で検挙できます
もちろん警察官の現認のみです
逆に、貴方の目の前で信号無視の車輌をパトカーが見逃したらどう思いますか?

極端な話ですが、警察官の目の前で殺人があったとして、物的証拠がなければ逮捕できないと思いますか?

どちらの場合も犯人は「俺はやってない」と主張する権利はあります
裁判へ進んだ場合の証拠性の問題はまた別の話です
もちろん誤認逮捕であれば国家賠償法により賠償されますので、何でもかんでもテキトウに逮捕なんて、そんなに適当なことはされませんが
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この回答へのお礼

具体的な例で説明していただいてありがとうございました。
なんという法律に警察官の権利が書かれているんでしょうか?

お礼日時:2008/02/25 17:57

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