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商法の適用があるものが商人で
商法の適用のない(この場合民法の適用?)ものが
個人事業主(商行為をしない)という理解で正しいでしょうか。
どうも事業主という言葉が商人っぽくてしかたないのですが
両者は別物なのでしょうか。

一般の個人と個人事業主(商行為をしない)は
どちらも民法が適用されることに違いはなく
税金とかで違いが出てくるのでしょうか。

個人の貸金業者は商人ではないという
記述があったのですが
実際に存在するのでしょうか
大手サラ金会社しかイメージが沸かず具体的にイメージできません。
論理からの帰結みたいなものでしょうか。

A 回答 (1件)

簡単にいえば、個人事業は税法上の概念です。

個人のうち、税法に定める一定の要件を満たす者が個人事業主となります。

したがって、その者に商法が適用されるか否かに関わらず、個人事業は成り立ちえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
税法上の概念なんですね。
スッキリ理解できそうです。

お礼日時:2008/02/25 07:07

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