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こんばんわ!

今日ディーラーに車検に出してきました!
後からの整備箇所確認の電話がきて、
特に問題がある所はなかったのですが、
車幅灯(ヘッドライト両脇の)がオレンジなので・・・
電球代がかかりますけどよろしいですか?
と言われました。

アレ?オレンジは大丈夫なんじゃないですか?

と言ったら

元々オレンジの車はいいんですけど、
後からオレンジにするとちょっと・・・

という事でした。

最終的な料金を聞いたら何百円か増えて
いるだけなのでしぶしぶといった所なのですが、
ディーラーが言っている事が正しいのでしょうか?
自分的にオレンジは問題なしだと思っていたのですが・・


少し気になったので教えて下さい!

A 回答 (5件)

こんにちは。



質問者様のクルマは平成11年式のグロリアとの事なのでポジション球はオレンジでも大丈夫なはずです。

平成17年12月31日までに製造のクルマは“白・オレンジ・黄”がOKで、
平成18年1月1日以降製造のクルマは“白”のみとなりました。
(ちなみにライトの配置は関係ありません)
たぶんディーラの人は全てのクルマに対して規則が変わったのだと思っているのでしょう。(単純な勘違い。)

ようは、規定の色に光ればいいのですからレンズ部分がオレンジになっても大丈夫でしょう。
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>ディーラーが言っている事が正しいのでしょうか?



そうですね。 ディーラーは正しいでしょう。

保安基準などの法律の条文に適合している事は必要条件であり、十分条件ではありません。
基準に全て適合している事は当然で、その上で「総合的に」問題ないかを判断され、公道を走る車として認可されているかと。

ディーラーは、この認可された状態から「何処まで異なっても良いか悪いか」の判断をす立場ではありませんし、その権限もありません。
判断するのは、保安基準に関わる部位かそうでないかです。 
保安基準に関連する部位の場合、状態をチェックし、新車時と同じ良好な状態かメーカー指定の基準値内にするのがディーラーの立場です。

保安基準に関わる部位で、メーカー製造時の状態から改造されたモノを元に戻すのは、本来の正しい整備でしょう。
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 保安基準でいえば、平成17年以前の車なら、車幅灯と他の灯火との位置関係がどうであれ、オレンジはOKです。


 車幅灯と方向指示器や前照灯が同一灯器であってでもです。
 平成18年以降の車なら、車幅灯が方向指示器や側方灯と一体又は兼用となっている場合以外は、白色のみとなります。
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具体的な車名とかが判らないのでアレですが・・・・


車幅灯は確かにオレンジはアリです。

ですが前照灯と同じ灯室の場合、ヘッドランプがオレンジになってしまうのはまずいので
白のみになります。

全焼等は白または淡黄色なんで

この回答への補足

こんにちわ!

車種は11年式y33グロリアブロアムです。

ポジションはヘッドライト両脇、
ウインカーはバンパーのフォグの隣です。

ヘッドライトの樹脂レンズ部分がオレンジっぽく
なってしまうからでしょうか?

補足日時:2008/02/26 13:41
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車幅灯とウィンカーの場所と明確に離れている車輌でしたら問題ありませんが、ウィンカーとポジションが同じレンズの中に付いているような車の場合は、オレンジ色のポジションが点灯しているとウィンカーが消灯したかどうかが紛らわしく判断しにくいためにNGです



双方が同じ場所に付いていてポジションがオレンジ色をしていても、ウィンカー動作時にはポジションが消灯するような仕組みになっていればOKです
二輪車でダブル球を使ってウィンカー兼用ポジションになっているような車種ではそのようになっています
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