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賃貸住宅に入居している者ですが、先日自室から
水漏れを起こし階下の方の家具を濡らしてしまいました。
その中に70万円で買った絵画が2枚あり損害賠償請求が
私に上がっております。
聞いた話では賠償でよく聞く時価というものが
骨董品では適用されないと聞きました。
保険会社での対応は依頼しておりますが
このような損害の場合、損害金額はどのように
算定されるものなのでしょうか?
購入価格で支払う必要性があるのでしょうか?
もし保険会社で全額支払ってもらえない事があれば
私に請求すると階下の方は主張しております。
ちなみに購入してから7年ほど経過しているみたいです。
ご回答宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
であり、“完全に私の責任です”であるなら、質問者は“水漏れを起こし階下”で発生した全ての損害を賠償する義務があります。
今回問題となるのはその“損害”の算定方法です。
1)購入金額を損害とする
絵画は自動車のように年月の経過で価値を減ずる性格の物ではないので、購入した金額が損害となる考えかたです。この場合賠償することによって、その絵画の所有権は質問者に移ります。
2)補修にかかる費用を損害とする
自動車事故でその修理費用を損害と考える方法です。この場合問題になるのは10万円の絵を100万円かけて補修することが妥当であるか否かです。
3)もとの絵画と同じ物又は同等品の購入に必要な費用を損害とする
絵画がレプリカとか版画であれば同等品を購入することが可能ですが、油絵などだと一つしか存在せず、美術品としての価値を考えると同等品との考えかた自体が成り立たない可能性があります。
4)同絵画の時価を損害とする
もっとも単純で損害の考えかたに合致していますが、時価をどのように算出するかが困難です、当事者が合意できる鑑定が行われることが前提になります。
“保険会社”の保険が賠償責任保険であれば、保険会社は契約上限金額を越えない範囲で、法律上の損害賠償を行います。従って、この場合質問者にはそれ以上の支払いを行う法的義務はありません。よって、“私に請求する”ことは任意ですが、裁判などでは認められることは無いでしょう。
但し、契約上限を超えていた場合は、その越えた部分について賠償義務があります。
いずれにしろ損害賠償額を定めるのは、損害賠償請求権を持つ者であるので、保険契約に交渉を含んでいれば、当面は保険会社に任せていれば問題ないでしょう。仮に何らかの請求があれば、近所付き合いを考慮して支払いに同意するか、あるいは裁判によって請求してくれ、と言うのがよいでしょう。保険契約金額が十分である場合、裁判にすることがもっともよい結果を得る可能性があります。
被害者が満足するような判決が出ても、支払いは全て保険会社が行いますし、不満足であっても“裁判”という手続きの重みがあるので、被害者も納得しやすいでしょう。
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