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疑問です。A社→B社(投資、融資)B社→C社(投資、融資)ABCすべて同じ顧問税理士かつ監査役となっています。元のお金の出所はA社です。なにやらB社の財務が怪しいと感じており、対応を考えております。このような関係ではありますが、顧問税理士(監査役)には利益相反に関する協業禁止のようなものはないのでしょうか?取締役にはあると思いますが。。。

A 回答 (1件)

仮にA・B・Cの各社が互いに親子関係になっているとしても、それぞれの会社で顧問税理士および監査役に就任しこれを兼任することは、法律上制限されていません。



なお、顧問税理士や監査役は意思決定機関ではないので、利益相反取引の問題は原則として生じません。
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