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法律上、「物品」の定義は何かで決まっているのでしょうか?


例えば、会議する際に借りる会場は物品になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

法律ごとに違います。


つまり、「この法律ではこういうものを物品と定義して扱います」という書き方がされています。運用基準などで定義される場合もあります。

ちなみに、民法では「この法律において「物」とは、有体物をいう。」(民法85条)とされています。

一方、意匠法の場合、法律上明記されてこそいないものの、「意匠法の対象とする物品とは、有体物のうち、市場で流通する動産をいう」(意匠審査基準21.1.1.1)とされています。それ以外にも量産できるとか要件があります。

つまり、民法では物なのに意匠法では物品ではないものが存在します。
例えば、そのあたりに転がっている石をそのままオブジェにしたものは、有体物でありながら、全く同じものを量産することが事実上不可能なので、民法上は物ですが、意匠法上の物品ではありません。
「会議する際に借りる会場」は、不動産なので、意匠法上は物品ではありません。

このように法律ごとに異なるので、一概に「コレが定義です」とは言えないと考えます。

おそらく、「こういうケースで、会議会場が物品に当たるか否かを知りたい」という質問の方が、的確な回答が得られると思います。
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