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先日路面凍結時に事故を起こしてしまいました。
当方が右折の為に青信号交差点内に進入して停止しておりました。
黄色信号になり、前方から来た対向車に加速も無く、停止できる距離があると思ったので右折しました。
しかし、右折したところで赤信号直前で停止線を越えてきた対向車に後輪部分をぶつけられてしまいました。
事故後に警察と保険会社には連絡済みです。
相手は普通の路面状況なら止まれたが、凍結の為止まれなかったと証言しておりました。

保険会社に相談したところ青進行で進入黄色で右折の当方が3、黄色信号で進入の相手が7の過失でスタートになりました。
しかし、後日保険会社に連絡をしたところ黄色信号で安全に停止できない場合は相手は青信号での進入とみなされると言われました。
黄色信号で安全に止まれないというのは後ろに車がいて、
急ブレーキをかけたら追突の恐れがあるなど相手にとってどうしようもない状況でしたら納得いきます。
しかし、運転していて事前に凍結していたことは知っていましたし、
凍結で黄色信号で安全に止まれなかったという証言は安全に止まれないスピードを出していたこと自白してるのと同じだと思います。
凍結で後ろから追突された場合でも安全に止まれなかったからという理由で許されるものでもないはずです。
道路交通法では滑り止めの措置を運転者が取ることを義務づけていますし、
青信号の時には既に対向車が方向指示を出して交差点に入っていたにも関わらず
規定速度を守っていても安全に止まれない速度で走っていたというのは安全運転義務違反にあたるのでしょうか?
この場合も相手が青信号での進入、当方が黄色信号での右折となるのでしょうか??
またこの事故の過失割合はどのようになるものか教えてください。

事故は今回が初めてです。
知人に相談してみたところ保険会社は穏便に解決しようするので相手がごねてきたからこちらに折れさせようとしてるのではないかと言われました。
路面が凍結していたと予め知っていてスタートの過失割合を出した保険会社が急に過失割合が変わると言ってきてるのが不審でなりません。
どうかお力をお貸し下さい。

A 回答 (1件)

前方直進車の減速を確認せずに右折を敢行した貴方の行為を重くみたのでしょうね。

路面凍結で止まりづらかったというのは、貴方自身も分かっていたことです。

推測ですが、質問者さんから伺った情報をもとにしただけで最初の過失割合を算出して伝えてきたのではないでしょうか。その後相手側の情報もしくは事故証明書などによる情報を合わせて勘案して出された過失割合があなたにとって不納得なわりあいなのではないでしょうか。

質問者さんの気持ちは理解できます。が、交差点内で直進車の進行を直前で妨げたわけですから不利は否めません。
双方保険会社を利用した賠償を行う以上はよほど理不尽でない限り、示談・賠償を保険会社へ委任している以上はしょうがないことなのかもしれません。もし過失割合に納得できないならば保険会社へ委任せずに自分で交通事故紛争処理センターなどへ相談しながら進めてみてはいかがでしょう。

なお、こういった見込み右折はご存じだとは思いますが危険です。交差点によっては片側青信号で、対向する反対側は右折のみ青という場合もあります。

http://www.jcstad.or.jp/
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5116/
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