借地に家を建てて50年住んでいます
最近、地主が死んでその子供達が相続(借地)を放棄したそうです。何でも地主に借金が多くあったとのことです。どこにどのくらい借金があったのか知りませんが放棄した旨の連絡が来ました。これからどのように対応したらよいのか教えてください。今、思い浮かぶことを書きますので教えてください。
1.借地代はどこに払う?
2.借地は誰の名義になる?
3.とりあえずやることは(手続きなど)?
4.借地を購入するには?
5.借地代を減額申し込みしたいのですがどこと交渉したら良いのでしょうか。それとも交渉はムリ?
以上、今思い浮かぶことを書きました。その他にも、いろいろ助言していただけたら幸いです。よろしくお願いします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続人のいない財産は、その財産自体が法人として扱われ、家庭裁判所が管理人を選定します。
その後、管理人が債権者からの請求を受け、財産を売却等で処分し返済をして清算をします。その後残った財産があれば国の物となります。(民法951条~959条・↓の第5編第6章)http://www7.big.or.jp/~fujiko/web_minpo.htm
1、最初は家裁に選定された管理人、その後は新たな所有者に払うことになります。
2、競売等での購入者の名義になります。
3、官報をチェックする。(借地権が設定されているのであれば地代のことで管理人から連絡がくると思いますし、購入をお願いされることもあるかも)
4、管理人に連絡し購入を申し込むか、競売にかけられるのを待って落札する。(必ず競売になるとは限りません。債権者が買い取る可能性もありますし、他に買い手が現れる可能性もあります)
5、今の契約は今後も有効であるため、交渉は更新のときに新たな所有者とすることになるでしょう。
No.8
- 回答日時:
借地代を誰に払っていいかわからずに延滞しますと、それだけで解除の原因になります。
その場合は供託所に供託する必要があります。参考URL:http://info.moj.go.jp/kyo-man.htm
No.6
- 回答日時:
>>競売になった場合、「適除」という手があります。
本来は債務者や債権者が行使できる権利ですが、借地者も行使できるかもしれません。
適除は、競売に先立って相応の金額で購入を決定してしまうという方法です。
抵当権が借地上に設定されているか不明ですし、たとえ抵当権が設定されていたとしてもそもそも滌除というものは抵当権付き不動産を購入したものが行使するものですから借地者は滌除を主張する資格すらありませんね。
なお回答ですが、誰かに売却されたとしても、今までの借地権を新しい土地所有者に主張できますので特別手続きはいりませんね。土地代は所有権登記により所有権者が変更にならないかぎり従前の所有者に支払っていて構いません。
No.5
- 回答日時:
競売になった場合、「適除」という手があります。
本来は債務者や債権者が行使できる権利ですが、借地者も行使できるかもしれません。
適除は、競売に先立って相応の金額で購入を決定してしまうという方法です。
相応の金額と言っても、競売のスタート価格程度ですから、安いはずです。
借地権が設定されている土地は、安くなるものですし…
なお、適除の申し立てを裁判所が認めると、債権者は保証金を積んで抗弁しないと自動的に適除が決定します。
No.3
- 回答日時:
その地主の親,兄弟も相続放棄したということなんでしょうか?
その場合,確かに国のものになるのですが,その前に清算が待ってます.
まず,管理人が決められ財産の調査をしますから,そのとき挨拶ぐらいあるでしょう.地代はその人が指定する口座に払い込むことになります.
しばらくすると相続財産を使って,借金を返済する手続きが始まります.ほかの財産で返済できればいいのですが,相続放棄するぐらいなのでたぶんその不動産も換金しないとダメでしょうから競売になると思われます.
競売であなたが買取ればあなたのもの,ほかの人が買取ればその人が新しい地主です.
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