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総務を担当しています。

当社は立ち上げたばかりのソフトウェア開発の会社です。
外注さんにお願いしていますがその時の注文書、注文請書について教えていただきたいのです。

派遣契約ではなく形は請負です。
でも実際は納品物は勤務表となり勤務時間の上限下限で精算しています。
注文書にも時間精算については記載しています。
こういう場合は収入印紙は不要ということも聞いたことがあります。

いろいろ迷っていますので教えてください。

1.注文書の発行はするべきなのでしょうか?

2.注文書を発行すれば注文請書に収入印紙をかならず貼付するのでしょうか?

3.見積書と請求書のみで進めたいのですが外注さんは注文書がほしいと言います。
ただ注文請書は出さないといいます。(収入印紙の節約だと思いますが)
注文書の発行のみで注文請書の返送がなくても当社は問題がないでしょうか?

4.注文書を電子ファイルのみでメールで送って捺印したものは発行しい方法でもいですか?

以上質問が多いのですが教えていただきたくよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1について


一般論としては、したほうが良い、ただし義務ではない、となります。
もっとも、下請法が適用されるのであれば、発行する義務があります(下請法3条)。

2について
印紙税は、契約書の一部の文言により課税されるのではなく、契約書の全体から課税されるかどうかを判断します。
この点、お書きの契約内容であれば、その実態は準委任契約と考えられます(と言いますか、ソフト開発における準委任契約の典型例のように思います)。この場合には、印紙は不要です。
なお、契約書に「請負」と書かれているのであれば、「準委任」などに修正したほうが、誤解が無くて良いものと思います(「SES契約」あたりに該当するかもしれません)。

3について
注文に関する書面は、契約の成立および内容を証するために作成・保存されます。この点、見積書と注文書のみで注文請書が無い場合には、見積書が契約の申込、注文書が契約の承諾をそれぞれ証することにより、全体として契約の成立および内容を証することになります。
したがって、見積書が発行される場合には、注文書で留めても構わないといえます。
なお、注文請書を発行したときに印紙税が課税される場合には、注文書で留めるときは、原則として注文書に印紙を貼らなければならなくなります。

4について
ご質問文の鍵となる部分でタイプミスをなさってしまったようで、ご質問内容を推測してみますと、sa-yokaさん側で注文書を作成し、これに捺印したものをスキャナに取り込んで、これを電子メールで外注さんへ送信する方法でも良いのか、ということでしょうか(※)。
そうであれば、その方法でも構いません。現に、そのようなやり方を採用しているソフト開発会社もあります。
なお、この方法の場合には、仮に文書の内容が印紙税課税文書であったとしても、原則として印紙不要となります。
※ 注文書の捺印は、注文する側がおこなわなければ意味がないため、このような手順になろうかと思います。PDF等の変造困難(事実上不可能)なファイルで送信するのであれば、捺印が無くても構いません。ただ、捺印のあったほうが、証明する力は強くなります。

この回答への補足

ok2007さん
ご丁寧な回答ありがとうございました。

1.について 
注文書はやはり発行したほうがいいと納得しました。

2.について
契約内容によっては印紙は不要と認識していましたがお客様のほうで「業務委託注文書」に収入印紙を貼付して返送と言われました。
注文内容は上限と下限がある時間精算と固定につき残業代込みというものです。結構大きな会社なのでやはり収入印紙が必要なのかと思ってしまいました。当社が同じ仕事内容を外注先に発注していますが外注先に収入印紙なしで進めて売上と外注が対応していないなどと税務的に問題がないでしょうか?
また、勉強不足なのですが「SES契約」とはどういう契約でしょうか?

3.について
見積書-注文書-請求書の場合
注文書のみ発行(請書なし)の場合は「注文書」の中に諾否を受領後7日以内に請書またはその他の方法によりご通知下さい。と入れて現在作成していますがこの場合は「注文書」に収入印紙は不要と聞いたことがありますがどうなのでしょうか?

4.について
言葉が足りなくて失礼しました。
PDFは使用できるのですが捺印がない注文書を電子ファイルで送る方法です。この場合も税務的に問題がありませんか?

お時間があったらご回答お願いします。

補足日時:2008/03/04 12:19
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1


注文したという証拠になります。
無用のトラブルを避けるために、発行するのが通例です。
2
たぶん必要です。
3
注文を請けたという証拠になります。
無用のトラブルを避けるために、発行するのが通例です。
4
そんな方法はありえません。
お互いに捺印が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
いつも迷っていましたが参考にさせていただきます。
やはり注文書と注文請書を交わしたほうがいいということですね。

お礼日時:2008/03/04 11:06

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