前年の収入先を、3つのうち1つを入れ忘れて確定申告してしまいました。
忘れた分の源泉徴収票では収入47万円(所得控除後の金額は38万円)ほどで、源泉徴収税額は0円です。
もともと2つの収入先で申告したとき、所得よりも控除のほうが大きく上回り、申告納税額は0円で、源泉徴収された所得税の還付を受け取る予定でした。
今回入れ忘れた3つめの収入を足して再計算したところ、大赤字が小赤字になったくらいで、申告納税額は0円に付き、還付金も変化ないです。このような場合、私は修正申告する必要ありますか?
また、私の収入が増えたことで夫につけていた配偶者控除が外れるのですが、夫も、もともと大赤字だった為、納税額は変化ありません。夫のほうの修正申告は必要でしょうか?
どうか教えてください、宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
修正申告が必要になる場合というのは、
1)確定申告書の提出によって「納める税金」として記載した税額に不足があるとき
2)確定申告書に記載した「純損失などの金額」が多かったとき
3)確定申告書の提出によって、「還付される税金」として記載した金額が多かったとき
4)確定申告書の提出によって、納める税額があったにもかかわらず「納める税金」として税額を記載しなかったとき
という要件があります。
ご質問の場合は税額が変わらないということですので1には該当しないかと思われます。
ただしご質問者様が青色申告で損失の繰越控除を受ける場合には2に該当することになりますので修正申告が必要になります。
ご主人の方も同じことが言えるかと思いますので、お二人とも白色申告で繰り越す赤字がないということであれば、提出の必要がないということになります。
この回答への補足
kaichooさん、回答ありがとうございます。
私は個人事業で青色申告の事業主でもありますが、赤字の繰越をする必要はないことが決まっていますので、修正申告はしなくてすみそうですかね?
ちなみに、夫は給料所得のみで申告書Aの白色申告です。
こちらも修正しなくて済みそうなので、ほっとしました。
保育園の保育料や、住民税のことを考えて心配でしたが、納税額に変化がないので、こちらも大丈夫でしょうか。
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