
親の土地に、息子名義の家を建てました。
銀行のみで住宅ローンを組みましたが
ローンを組むときに抵当権の設定を家と土地とにしました。
今回、登記をするにあたり
また、抵当権の設定を・・・ということで
銀行の方から話があったのですが
勉強不足でよく意味が分かりません。
この前の、抵当権と今回の抵当権の意味はどう違うのでしょうか?
親の土地に建ててもこの土地にも抵当権がつくのでしょうか?
銀行でのローンの金額ほどの抵当権というわけにはいかないのでしょうか?
(2500万の家を購入
銀行で1800万のローンを組んだので
抵当権は土地なし・家のみ・・・など)
やはり、土地と家はセットなのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
☆金融機関からの住宅ローン借入に関わる担保は、土地と建物双方に抵当権の設定が原則です、当該住宅ローン借入申込書に、親御さんが土地の担保提供者になっている筈です。
☆住宅ローンを組むときの抵当権の設定は土地のみで、この時点では、建物は着工前の筈で、抵当権対象の物件(建物)は無かったはずです。
☆質問の◎今回の登記をするにあたり・・・・・は、住宅ローンを利用して建築した建物の完成に伴う保存登記だと思いますが。
☆銀行の言う抵当権の設定とは、建物の完成に伴う建物保存登記にあわせ、ローン対象物件である、建物の抵当権設定を求めているものと思われますが、まだ建物の抵当権設定は出来ていないはずです。
早速のお返事ありがとうございました。
建築前、土地にだけ抵当権をつけていた。
建築後、家に抵当権をつけて
土地に抵当権がついていることを登記する。
よく考えれば、そうですね。
いろいろ勉強になります。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ご質問の趣旨が今一わかりません。
その「2度の抵当権」と云う意味が、土地に抵当権の設定登記があって、今回、その土地の上に建物を建てたので、その建物と同時に土地にも抵当権を設定する、と云うことなのでしようか。
そうしますと、土地には2つの抵当権があり、建物には1つだけと云うことになりますが、それが納得できないと云うのでしようか。
それとも、NO2の方が云っておられるように、建物のないとき土地に抵当権を設定して、建物が完成したので建物にも抵当権設定登記してくれ、と云うのが納得できないと云うのでしようか。
前者であっても後者であってもローン会社とすれば、返済が受けられないときには抵当権の実行、即ち、競売して競落代金から回収します。その場合、建物にだけ抵当権を設定し土地に抵当権がなければ、競売で買い受けた者は建物だけで土地は手に入りません。そうしますと、土地の所有者から建物を取り壊せと云われた場合、取り壊さなければなりません。そのようなわけで土地と建物は一緒に抵当権の設定登記を願っているのです。(ローン会社は)
neconyanさんは土地と建物はセットか、と云っておられますが、建物は必ず土地の上にあるのですから、建物があると云うことは、土地が自分の物かまたは借りていなければ土地は利用できません。そこで親子関係なら法律上の権利が薄いので土地にも抵当権を設定しないと建物の価値だけでは間に合わないのです。
土地と建物に抵当権があれば、万一の場合は土地も建物も一緒に競売に付されることになり担保価値が上がるわけです。
お返事ありがとうございました。
よく考えれば、分かることでした。
土地が親のもので、それを抵当権に入れることや
義父がローンの保証人になったことを
義母がよく思っていなくて
どうにかならないかと思ったもので・・・
確かに今後、競売にかけられたとこを考えると
両方に抵当権がついていないと
後の人が困りますよね。
いろいろとありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
☆金融機関からの住宅ローン借入に関わる担保は、土地と建物双方に抵当権の設定が原則です、当該住宅ローン借入申込書に、親御さんが土地の担保提供者になっている筈です。
☆住宅ローンを組むときの抵当権の設定は土地のみで、この時点では、建物は着工前の筈で、抵当権対象の物件(建物)は無かったはずです。
☆質問の◎今回の登記をするにあたり・・・・・は、住宅ローンを利用して建築した建物の完成に伴う保存登記だと思いますが。
☆銀行の言う抵当権の設定とは、建物の完成に伴う建物保存登記にあわせ、ローン対象物件である、建物の抵当権設定を求めているものと思われますが、まだ建物の抵当権設定は出来ていないはずです。
No.1
- 回答日時:
抵当権というのは、ローンが返せなくなったときに抵当権を設定したものを
売却してその中から資金を回収する権利なので、
登記をする時に抵当権を新たに設定をすることは無いと思います。
だからそれは、抵当権が付いていることを登記するという意味ではないでしょうか。
とすると、ここで言う抵当権はどちらも同じということになりますが、
少し自信が無いので、法律のカテゴリで再度質問されてはいかがでしょうか。
ご返事ありがとうございます。
税金や法律や・・・硬いことは苦手で・・・
苦手だから勉強しても身にならず・・・
これでは、いけないのですけど
建築前、土地にだけ抵当権をつけていた。
建築後、家に抵当権をつけて
土地に抵当権がついていることを登記する。
と、いうことだったということですね。
ありがとうございました。
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