あなたの「必」の書き順を教えてください

サラリーマンで副業をしているものです。

青色申告を申請しようと思い、申請書と開業届けを出そうかと思っているのですが、ちょっと気になる点が・・・。

開業届けを出して事業主となった場合、本業(会社員)で失業したら本来受けられるべき失業保険が受けられない・・・とこのgooのコーナーに書かれていました。そこで例を交えながら説明しますと・・・

A.2008年1月1日に開業・・・・2010年1月1日に会社を退職・・・2010年1月1日まで廃業の届けを出していない場合⇒失業保険は受けられない

B.2008年1月1日に開業・・・・2010年1月1日に会社を退職・・・2009年1月1日に廃業の届けを提出し後日認可される⇒失業保険は受けられる??

とB.の部分がちょと気になりました。

退職するまでに廃業届けを出して認可されれば失業保険はもらえるのでしょうか(或いは開業から廃業までの期間は失業保険の適用がないとか?)

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

失業保険は 意に反して失業し求職の意思がありながら、就職できない者に、職が見つかるまでの間の生活費用として給付するのが主旨ですから


求職の意思の無いもの、既に職を得ている者に支給されないのは、保険の主旨の通りです

何のために失業保険が存在するのかを考えれば自ずと判ることです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自ずと判らないから質問しているのですよ。

お礼日時:2008/03/04 17:30

http://www.kyuujin.jp/situgyou/sikaku.html
の「失業状態とは」の部分をお読み下さい。

そこに
>独立の為の退職での失業状態は認められません。
と書かれています。

Aのケースでは「2008年の開業」が「独立」と考えられ「2010年の退職」が「独立の為の退職」と見做されます。

Bのケースで、退職前に廃業が認定されれば「独立」にはなりません。

要は「離職票に書かれた離職の日の時点で、自営業という立場にあるなら、失業状態とは認められない」と言う事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変解りやすいお説明で理解できました♪

お礼日時:2008/03/04 17:27

その2008年1月1日から2009年1月1日の間雇用保険が掛けられていれば貰えます。


会社を退職した時点ですでに開業届が受理されてる状況では失業保険の対象になりません。
当然失業保険とは次の雇用を目的とした制度ですので、個人商店主に支払う根拠はありませんよね。
但し退職時にすでに廃業届けを出して受理されていれば、当然無職なので次の雇用目的で失業保険を貰う権利が発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうござます♪
理解できました!

お礼日時:2008/03/04 17:26

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