今年2月に親から500万円もらい住宅用土地を購入し、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時清算課税)を選択肢申請しました。申告書に税務署の「収受」と記載された印が押してあり、無事申請が通ったなとおもっていたところ。今日になって「建築条件付の物件でければ、該当しないので申請が錯誤であるということで廃止の手続きをしてください」との連絡がありました。そこで質問なんですが、
1.「収受」印が押された書類があるということは、私の錯誤ではなく、税務署から錯誤の申請を私がもらわなければならないのでは?
2.「建築条件付の物件」でなくても市街化区域の土地を農地転用で取得したので、建築を行うことで農地を宅地にするという書類では特例に該当しないのか?
3.「収受」印があるにもかかわらず、特例に該当しないと申告期限がないにもかかわらず今頃連絡してくるのですが、手続きが本当に完了したのをどう確認したらよいのか?(のちのち年金みたく払ったのに払ってない、手続きしたのにしていないと言われるのが怖い)
以上、長々と質問して申しあけありませんが、ご教授くださるとうれしいです。ちなみに土地取得前から税務署に相談して、土地取得後も何度も相談したのですが、人によって言うことが違うので困ってます・・・
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.税務署の収受印は、あくまでも文書や申告書を受け取ったという印に過ぎず、内容を認めたわけではありません。
贈与税は贈与を受けた人が自発的に申告することが前提ですので、錯誤等の場合には原則的に申告した人が取下げ等の措置を行わなければなりません。2.住宅取得資金の贈与の特例は家屋の取得に限定されており、土地のみ取得の場合には適用はありません。ただし、建売やマンションのように土地と家屋の取得が一つの契約の場合には、土地についても適用があるようです。
ご質問の場合には土地のみの取得のようなので、建築条件付でない限りは適用はないと思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
3.後日、税務署へ電話して確認するしかないでしょう。
ありがとうございます。なんかそんな気はしていましたが収受印ってそういうものなんですね。あとは税務署の方を信頼するしかないということですね。社会保険庁見てると怖いですね・・・
今日税務署に相談したんですが、難しそうな雰囲気です。農地転用の書類に建築予定年月日等はいっているので、建築条件つきとどう違うのとしつこく問いただしたら、建築条件付って書いてあるんだから建築条件付じゃなきゃ駄目だって切れてました。(^^;)
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