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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず,何をしたいのかはっきりさせてください.
労働保険の保険料の徴収等に関する法律41条の違憲性を争いたいのか,10年間の過払い分を取戻したいのか.
お金を取戻したいと言うことであれば,国家賠償法で10年分請求できますよ.あなたのお知り合いの勘違いでしょう.国家賠償は私法上の請求権とされていますので会計法,地方自治法の時効とは関係ありません.
この場合さしたる争点もないでしょうから,お勉強すれば何とかなるでしょう.
どうしても憲法訴訟をしたいのであれば,やはり弁護士に相談することをお勧めします.あなたが本人訴訟をするのであっても,特定の弁護士から継続的にアドバイスを受ける必要があると思われます.
最近本人訴訟も増えてきましたが,やはり法的構成が甘いと言うか,もうちょっと工夫すれば何とかなるのにな~と思うこともあります.
日常,法律に接していない人にはやはり的確なアドバイスをしてくれる人は必要でしょう(裁判所の釈明,誘導にも限界がありますし).
勝つ見込みは……憲法訴訟は参加することに意義がある!とでも思ってがんばりましょう.
No.6
- 回答日時:
「労働保険における消滅事項の意味」
法的安定性の確保
いくらでも過去に遡って還付請求を認めると、国家の法律関係が煩雑となり、民主主義の基礎を揺るがしかねない。
そこで、早期に法律関係を安定させる目的で民事事件よりも短期の消滅時効を設けている。
今回と同様の事例につき、判例・通説では上記の理由などを挙げて消滅時効の妥当性を認めている。
(租税徴収において税務職員の過失によって課題に請求しつづけていた事例など)
従って、消滅事項の違憲性はほぼ100%認められない。
「国家賠償請求の可否」
国家賠償請求は国家賠償法により規定されている。
要件(国家賠償法第一条)
・公務員
・職務行為
・故意または過失
・違法性
以上の4つの条件全てを満たし初めて国家賠償請求は認められる。
今回の事例では、違法性が争点となる。
労働保険の加入・更新業務は、正当な業務行為であるという主張も可能であるため。
従って、国家賠償請求を主張する場合も裁判は長期化する可能性が高く、相当の困難が予想される。
「本人訴訟」
消滅時効の違憲性が認められる可能性はほぼ皆無である。
国家賠償請求についても困難でありかつ請求が認められたとして少額である。
以上2点の理由により、本人訴訟を支援しようとする弁護士は現れない可能性が高い。
また、憲法の番人は国民であるとする信念があるならば、国民は無知で受動的であるべきでなく、自ら進んで学び自発的に活動する必要がある。
そのため、まずは必要な法令について一通り勉強してみてはどうでしょうか?
さしあたり、憲法、行政法、労働法、民法(損害賠償請求に関わる個所 709条~724条)などです。
大学の聴講生などになれば、担当教授が相談にのってくれるかもしれません。
その上で、本人訴訟を積極的に支援している司法書士に手続面で協力を得ながら、本人訴訟を進める他に手段はないというのが現状です。
この場合も司法書士が難色を示すことは明らかなので、訴訟内容についてのアドバイスを得られる可能性は低いということは覚悟してください。
No.4
- 回答日時:
拝見しましたが、やはり損害賠償として請求するならともかく、時効の規定そのものを憲法違反であるとすることは難しいでしょうね。
そしてたとえ憲法違反であるとして裁判を起こされたとしても、裁判長に損害賠償としてなら認容してもいい旨のことを暗に示されることになると思います。
No.3
- 回答日時:
この質問と、補足を読み、少し考えてしまいました。
私も弁護士ではありませんが、少々の裁判であれば、弁護士なしに、審理を進めてゆく自信はあります。
考えてしまった内容は、貴方の書かれた内容から法的な理解も出来き、多分ご自分でも、関係の書籍を読み、その方面の知識は蓄えてゆけると思われますが、問題点があると思われるのです。
その第一は、現状、それらの指摘により、「労働保険料」は、適正なものになっていると思われますので、損害の状況が過去のものになってゆくと言うことです。
時間をかけていては、2年、5年の期間などは徒過してゆき、「訴えの利益」・「損害賠償の請求」自体が、消滅してしまう可能性が高いのです。
裁判は、迅速に提起して始めて、その効力を発揮することがあります。
このケースは、それに該当するものと思われます。
もう一つは、私も、「労働保険料の還付請求の権利の消滅時効は2年」であり、国賠法の請求時効が、5年であることに問題がある可能性があると思いますが、これをいきなり「憲法違反」と言い切ってしまう事自体が問題と思われます。
つまり、憲法違反は、他に方策がなくなった場合の手段であり、国倍法の時効5年も、争いたいのかな? とも想像してしまいます。
もう一つ、「私は、行政の間違いによって多く徴収した労働保険料については、損害賠償ではなく、労働保険料として返してほしいというのが本意だからです。」と書かれていることに、少し違和感を覚えるのです。
というより、裁判を進めてゆく、理論が「硬直」していると思われます。
具体的には、「行政の間違い」と認識して起きながら、本来の「保険金」として還付せよ。と考えているようですが、貴方自身は、5年分の「還付」に拘泥していては、やはり、「負け筋」になってしまうと思われるのです。
「2年分」は、不服審査で、
「残り、3年分と、その利子。及び、2年分の利子」は、国賠法による請求となるし、その方が、闘いやすいと思われます。
また、その法律自体は知りませんが、それは、「不服審査」を前置する必要があるのでしょうか?
それとも、2年間分の過払いは、訴えによらなければならないのでしょうか?
それによっても、不服審査・過払いの払い戻しの請求をどのようにする(記載する)のかが、問題となると思われます。
これらのことを考えると、一つは、時間が問題となります。
やはり、弁護士と相談して、あるいは、弁護士の助言なしには、円滑の行えないと思います。
それから、多分、弁護士に、訴状の書き方のひな型が示された本があったと思います。
それは、全般に及び、十冊以上の全集的なものであったと思いますし、訴状吉舎以上の注意があり、これにより、訴えの相手方(被告)の適格性等の注意もあり、それによって、誰をどのように訴える、訴状を書くのかが分かるようになっていました。
ただし、これは、拾年以上前に私が弁護士事務所に相談に行った際に、弁護士がそのような書籍で説明してくれたので、記憶自体があいまいになっています。
記憶間違いであれば、お詫びします。
そのような本についても、弁護士は知っていると思います。
従って、相談の答えは、やはり、「弁護士のところ」となってしまいます。
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No.2
- 回答日時:
はじめから「憲法訴訟」に持ち込もうとしても、憲法は抽象的は概念ですので、訴えの利益の点で問題になるものと思います。
請求権の時効については相応の事情・背景があって定められていますので、単純に「時効を定めていることが違憲だ」と申し立てても相手にされません。具体的な争点を明確にした方が良いものと思います。例えば「支給を申請した人には何らの過失も無いのに、行政の過誤により受給権を喪失した」というような事実を争うことです。この例の場合は、行政の作為または不作為による損失として得べかりし利益について国家賠償などを請求することになるものと思います。
、
No.1
- 回答日時:
何をされたいのかはよく理解できませんが、弁護士に相談するのが一番です。
有料で相談にのってもらえます。
最近では、弁護士の専門分野が紹介された書籍なども販売されていますし、そういったサイトがあるかもしれませんので、それらで弁護士の専門分野などを調べた上でアポを取ればよいでしょう。
あるいは、各市町村で実施している無料法律相談会などもありますので、各市町村の広報誌で調べてみるのも良いかもしれません。
他には、各都道府県にある弁護士会に相談を持ちかけてみるのも良いかもしれません。
連絡先は各弁護士会のHPを検索してみると参考になるかと思います。
この回答への補足
従業員5人ほどのタクシー会社の経営者です.
10年前に労働保険の加入の手続きをしました.そのとき.、書類に事業の内容を
「運輸業(タクシー会社)」と記入しておいたにもかかわらず、受け付けた職員が何を勘違いをしたのか、タクシー会社の労災保険料率の倍ぐらい高い運送会社の労災保険料率を適用していたことが、偶然の機会から最近になってわかったのです
しかも毎年の労働保険の申告.のときに、事業の内容を「運輸業(タクシー会社)」と記入しているにもかかわらず、行政はこの間違いに今まで気づかなかったのです.
それで行政の間違いによって多く払っていた10年分の労働保険料の還付を請求しました.
行政も、10年前に労働保険の加入の手続きをしたそのときの書類に、事業の内容が
「運輸業(タクシー会社)」と記入されていることから、タクシー会社の労災保険料率の倍ぐらい高い運送会社の労災保険料率を適用していたことをあっさりみとめました.
しかし、「労働保険徴収法」41条には労働保険料の還付請求の権利の消滅時効は2年となっているので、2年分は返せるけれども、それ以前の分は返せない、もしこの処分に不服があれば、厚生労働大臣にたいし審査請求ができるが、審査請求をしたところで法律でそう決められているのだから、結局は「それ以前の分は返せない」という結論になるだろうということです.
さて、人に相談したところ、これは行政の過失によってこうむった損害として、返ってこない分について国を相手取って損害賠償請求訴訟が可能であるが.恐らくその場合、国は「国にたいする債権の消滅時効は5年」という会計法の規定を主張するであろうから、結局 は5年を超える分についてはかえってこないであろうということです.
それで私は、返ってこない3年以前の分について国を相手取って損害賠償請求訴訟を提起するとともに、「労働保険徴収法」41条(労働保険料の還付請求の権利の消滅時効は2年)の規定により不支給とした処分について. 行政の間違いによって多く徴収した労働保険料の還付の場合についても「労働保険徴収法」41条の消滅時効および. 「国にたいする債権の消滅時効は5年」という会計法の規定を適用することは憲法の精神に違反する、ということを主張する行政事件訴訟を提起しようと考えているのです.
なぜなら、私は、行政の間違いによって多く徴収した労働保険料については、損害賠償ではなく、労働保険料として返してほしいというのが本意だからです.
なお、私は以上の形態がことなった訴訟をできるだけ弁護士にたよらずに自分の力でやりとげたいのです.私はまったく法律の素人 です.素人が法令の違憲性を問おうとする憲法訴.
訟を提起しようなんて無茶だと常識ある人ならばいうでしょう.
素人に憲法訴訟なんて無茶だという常識がまかりとおる民主主義に、なんの値打ちがあるのでしょう.裁判なんて弁護士にかわってやってもらうものなのであれば、憲法が保障する裁判を受ける権利なんて、有名無実ではありませんか..判例も言うように、憲法の番人は、司法の専門家ではなく、じつは法律の素人である国民なのです. 司法の専門家は、真の憲法の番人である国民の手助けをするにすぎない、それが本当の姿だと思うのです。
こういうことを目論んでいる素人に相談に乗ってくれるようなところなどの情報を提供してくださいませんか.
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