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最近、自習室やネットカフェで8時間パックなどを設け
「宿泊可」「簡易ベッド・毛布準備」などをうたっているところを度々見かけますが
これって旅館業法(?)などの宿泊施設に関する法に抵触しないのでしょうか?
以前、旅館や民宿なんかの宿泊施設は用途地域や建築基準法など
様々な制約があってそれほど簡単には開業できないと聞いたもので・・。
でも、「宿泊可」「簡易ベッド・毛布準備」というフレーズは明らかに宿泊サービス提供を促してるように私は見えます。
一体どんな根拠から、自習室やネットカフェはこのような営業が可能なのですか?
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

簡単な見分け基準として聞いたこととして


・ブランケットはok、毛布はNG(寝具関係があると引っ掛かります)
・シャワーはok、お風呂はNG(公衆浴場としての法律縛りが有になる)

と、あるので「宿泊可」はokでも、「簡易ベッド・毛布準備」は引っ掛かるとみた方がいいです。
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下記を参照に


http://ja.wikipedia.org/wiki/宿泊
これによると法的には「仮眠」の場所となるみたいですね。
なので グレーゾーン と言うことです。
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