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住宅の購入の際に、相続時精算課税を利用しました。

しかし贈与してもらった後に父が亡くなりました。

今回贈与税を申告する際に
「相続時精算課税に係わる財産を贈与した旨の確認書」
で贈与した父の署名が必要となっています。
この場合、この書類はどうしたらいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

お亡くなりになったので、直近の贈与はそのまま相続財産として、単に相続税の申告をすればよいのです。


もう相続時精算課税制度は使えませんけど、そもそも使う理由がありません。相続の時に精算する制度なので、相続が発生すればその制度は無用ですから。

相続税の申告方法は税務署で聞いて下さい。

なお、相続財産が総額で相続税基礎控除額(5000万+1000万×法定相続人数)に満たない場合には申告の必要すらありません。
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何か大きな勘違いをされているようです。



相続時精算課税制度は、あくまでも相続財産の前渡しと言った制度です。ですので、相続時精算課税制度を行った財産は相続税で相続財産として課税対象となり、相続時課税精算制度で払った贈与税を相続税の計算で精算するとになります。だから相続時の精算なので相続時精算課税なのですよ。

今回の場合は、相続時精算課税たる贈与を19年に行って、19年中に贈与者が死亡したわけですね。すると、受贈者は生前贈与として、相続税の申告(死亡から10ヶ月以内)をして、相続税として申告納税をすることとなり、相続時精算課税の申告の必要はありません。
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