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平成19年8月より、NTT健康保険組合に加入しています。
5月の末に出産予定のため、3月いっぱいで退職になります。
今のところ、健康保険組合の任意継続を考えているのですが、この場合出産育児一時金、出産手当金は支給の対象にはなりますか?

また、夫は社会保険加入していますが、今後、転職を考えているようで扶養に入れないかもしれません。
そのため任意継続を選んだのですが、出産育児一時金や出産手当金を支給されるためには、任意継続をしたらいいのか、夫の転職を考えてもらい扶養に入ったほうがいいのか、どうしたらいいかわかりません。

A 回答 (4件)

退職までに引続き1年以上の被保険者期間を有する者が退職時に出産手当金を受給していたか


受給可能な状態であれば出産手当金の継続給付が可能です。

しかし今回の場合は被保険者期間が1年に満たないので出産手当金の受給はできません。

出産育児一時金も退職までに引続き1年以上の被保険者期間を有する者という要件がありますし、
任意継続被保険者には出産手当金・出産育児一時金は支給されません。

ですから今の状態では任意継続被保険者になるメリットはないと思われます。
ご主人の健保の被扶養者になるか、国民健康保険被保険者になれば出産育児一時金は支給されます。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
もうひとつお聞きしたいのですが、もし夫は社会保険で、私が国民健康保険被保険者になった場合、児童手当金はどちらから申請してするのがよいのですか?
児童手当金は健康保険は関係ないのですか?

お礼日時:2008/03/12 18:10

No.1さんも書かれていますが、平成19年(2007年度)の改正で、


出産手当金の支給条件や給付額が変わっています。

保険に加入して1年以上なんたらかんたら・・・というのは改正前の話です。
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No.2です



児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。

支給要件は
(1)児童を監護し、かつ、生計を同じくするその父又は母
(2)父母に監護されず又は父母と生計を同じくしない児童を監護し、かつ児童の生計を維持する者

(1)の場合、両親が別居などのときは、父か母で児童と同居している方が請求することになります。

(2)は両親共に児童と別居してどちらかの祖父母と同居している場合は祖父母が請求できます。

要は児童と同居していることともいえます。

支給手続きは
児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請します。
住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。

詳細はこちらを参照ください。
http://www.city.funabashi.chiba.jp/jidokatei/htm …
船橋市のHPですが児童手当は全国共通の制度です。
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この回答へのお礼

とても助かりました!!
また何かあったらよろしくおねがいします!!
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/13 21:29

平成19年4月の法改正によって、退職後の出産手当金は支給できなくなりました。



支給を受けられる為には、産休という制度をとり、
会社に在籍しながら支給を受ける、という形になるようです。
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