アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

駐車場収入がわずかですがあります。満額で年間196,000円ですが、確定申告の際に駐車場収入を申告する必要はありますか?詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

 サラリーマンの方であれば、年額20万円以下の所得は申告する必要はありません。

 
 サラリーマンの方でなくても、収入からかかった経費(固定資産税や修繕費など)を引いて、マイナスになるようであれば申告は必要ではありません。
 さらに、基礎控除が38万円あるので、駐車場収入だけであれば申告しなくても実害ありません。

 サラリーマンでなくて、費用を引いても利益が出て、ほかに所得があるばあいは、申告が必要になるかもしれません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
    • good
    • 10
この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答をありがとうございました。
年金受給者で、わずかながら利益が出ておりますので、申告の必要があるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 06:29

 こんにちは。



◇駐車場収入

・駐車場収入は,「事業所得」か「雑所得」になります。

◇「事業所得」などで確定申告が必要な方

・各種の所得金額の合計額から所得控除を控除した後の金額(課税所得)に対して税率をかけて求めた金額が,配当控除額及び定率減税額を超えている方です。

-------------
 他に収入がないようでしたら,全員が受けられる基礎控除36万円により課税所得がなくなりますので,196,000円ですと確定申告は不要です。
    • good
    • 8

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!