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住宅借入金等特別控除の申告と医療費控除の申告を同時に行うために確定申告書A票と住宅借入金等特別税額控除申告書を書きました。1点確認をしたく質問を書きました。
住宅借入金の控除があるため、源泉徴収表の源泉徴収税額が0円で医療費控除の計算をした結果、A票の(22)の税額が112,700円、住宅借入金特別控除額が308,700円となっているため、(28)の差引所得税額が0円となり、源泉徴収税額も0円なので還付される税金も0円となりました。これで良いのでしょうか?(計算として)。 医療費控除は16,708円になっています。 また、住宅借入金等特別税額控除申告書も作成したので、一緒に税務署に提出するつもりですが、源泉徴収票は、A票の第二表の裏に貼り付ければいいのでしょうか?それとも住宅借入金等特別税額控除申告書の方に貼り付け?るものですか?

A 回答 (1件)

>住宅借入金の控除があるため、源泉徴収表の源泉徴収税額が0円で医療費控除の計算をした結果、A票の(22)の税額が112,700円、住宅借入金特別控除額が308,700円となっているため、(28)の差引所得税額が0円となり、源泉徴収税額も0円なので還付される税金も0円となりました。

これで良いのでしょうか?(計算として)。

ちょっと変ですが、お持ちの源泉徴収票の税額が0ならば、納税額も還付税額も0でしょうから、いいんじゃないですか。

>源泉徴収票は、A票の第二表の裏に貼り付ければいいのでしょうか?それとも住宅借入金等特別税額控除申告書の方に貼り付け?るものですか?

二表の裏面に貼り付ければいいです。
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