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教えてください。
組合の役員が組合ホームページを立ち上げ(それは良いのですが)、そこに組合員の顔写真を掲載することが勝手に決定しました。
事前連絡としてはメールで「写真掲載することになりました」という一方的な内容で同意するかしないかは問われず、強制的に行われる様子です。
明らかに個人情報保護法に抵触するように思われますが如何なものでしょうか?
これを止めさせるために、人権室などに相談しようと思っています。
良い相談先を教えてください。会社規模は300人強です。

A 回答 (3件)

No1です。


 顔写真だけであっても個人が特定できる情報は「個人情報」である、とされていますが、貴社の労働組合は保有する個人情報の数が少ないために個人情報保護法が適用されない可能性があります。退社した社員などの情報を加えて5000件を超えれば行政も法的根拠に基づいて介入できますが。ちなみに厚生労働省が所轄官庁になります。
 個人的には親睦だけの理由では公開するほどの理由があるとは思えませんが、親睦会の集合写真を載せたという程度ならどうかと言われれば、それぞれの組織の考え方なので微妙なところです。とはいえ、昨今の情勢からみて、社内のコンピュータからのみ見えるようにするとか、絶対に掲載してほしくない人などは除くなどの配慮が必要と思います。
 職場の同じ意志をもつ人を集めて、下記URLの通達などを示して直接交渉するのがよいと思います。過去に実際にそのような交渉で、はずしてもらったケースがあります。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/privac …
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
人権室の方の説明では、個人情報保護法そのものの適用は難しくても、ほかに方法があるようです。ただ、それを教える前にまず、
「まず直接会社へ同意しない旨を伝え、それでも掲載された場合、その掲載理由(口頭でもよい)を聞いてきてください。」と言われました。また、「親会社(誰でも知っている大手です)の組合にも困っている内容を問い合わせてもみてください」と言われました。
ひとつはっきりと言われたことは「本人の同意なく、写真はもちろん、名前など個人を特定できるものを掲載することはできないので、あなたの言っていることに正当で、組合が無視した場合はすぐに連絡してきてください」ということでした。
ちょっと遠いですが、友人の知り合いに弁護士がいるので、勝算がありそうであれば、肖像権で争ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/14 20:38

> 個人情報保護法に抵触するように思われますが如何なものでしょうか?


顔写真を掲載することだけでは法律を読むと個人情報保護法に抵触しないと思います。
具体的にどの条文に違反すると考えていますか?

> 会社規模は300人強です。
全員が組合に入っているとしても、300人分の情報ですよね。
個人情報保護法の適用条件を満たしていないです。

> これを止めさせるために、人権室などに相談しようと思っています
肖像権等を問題にするのがよいと思うけど、大多数が賛成するのなら難しいかも。
組合を脱退するのが一番かも。
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この回答へのお礼

そうですね。肖像権やプライバシーを問題にすると良いようですね。
今日、さっそく人権室に相談しました。
(意外と親切でちょっとおどろきました)
いろいろ説明を受けましたが、大多数が賛成しても個人の情報を公にする場合は必ず本人の同意が必要なようです。

お礼日時:2008/03/14 20:20

 常時5000件の個人情報を管理している個人、団体でなければ個人情報保護法は適用されません。


 次に問題になるのは顔写真をホームページに載せることに合理的な理由があるかどうかです。労働組合(?)の活動として不可欠とはいえないとなれば、掲載を拒否する理由があるかどうかです。労働組合の内部のことですから、会社側からは容易に干渉できないと思いますので、顔写真を出したくないという組合員を糾合して、その労働組合の執行部に交渉するか、労働組合が加入している上部団体に問い合わせてみてはいかがでしょう。
 最終的にプライバシーの侵害ということで裁判という手がありますが、通常は強い抗議をすれば、抗議をした人だけでもはずしてもらうことができると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
写真を掲載する理由を問うと「組合員同士の顔を知ってより一層コミュニケーションを図る」などという子供じみた理由です。
これが合理的な理由になるのでしょうか?これって組合活動??ひじょ~に疑問なのです。

お礼日時:2008/03/13 21:52

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