はじめまして。
昨年、転職をしましたが、現在は住民税の支払いが普通徴収扱いとなっております。
(役所から納付書が届きました)
できれば、株式や副業での副収入を会社にバラしたくないので
このまま普通徴収のままでいければと考えております。
(今は年間20万円を少し超える程度ですが)
会社に対しては、こちらから特別徴収にして欲しいと言わない限り
そのまま普通徴収のまま継続できるものでしょうか?
就業規則では、会社の許可なく副業をしてはならないと明記されているので
バレずにやるか、差し当たりのない理由を用意して許可を得るかを考えています。
何卒よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
panda_freaksさんが会社を辞めれば
住民税は普通徴収に変更になります
よ。だって会社やめちゃったのです
から特別徴収できないじゃないです
か。退職した時点で普通徴収になる
ので再就職してもその年度は普通徴収
のままです。
ですから19年の所得で課税される
H20年の住民税は特別徴収になりま
すよ。今の会社の同僚は特別徴収で
すよね?であれば間違いなく特別徴
収になります。
確定申告書をみると、「給与所得
以外の所得に対する住民税の納付
方法は?」みたいに書いてありま
すから、文章通りに理解すると副業が
給与所得であった場合普通徴収は
選択できません。
ですが、俺も副業経験はありますが
それでも普通徴収にチェックを入れ
ます。確定申告書の2枚目が税務署から
役所に回って住民税の計算に使われま
すから、2枚目に付箋を貼って、バイト
分は絶対に普通徴収にしてね!と書い
ています。さらに役所の住民税担当にも
電話して、「今、俺の確定申告してきた
から副業分は普通徴収にしてね」と連絡
入れています。
ですので、役所の人がバイト分を間違い
なく普通徴収にするようにpanda_freaks
さんは注意を促して下さい。
そうすることによって税金絡みでは絶対
に会社にばれません。
具体的かつ、詳細な説明をいただき非常に参考になりました!
あと気になるのが、会社としてはわざわざ普通徴収を選択すると
「こいつは副業しているな」と勘ぐられるのではないかということです。
その場合、会社から事情説明をされる可能性ってあるのでしょうか。
「家業の手伝いで…」とかでやり過ごせるのかな…。
No.4
- 回答日時:
No2です。
panda_freaksさんはたぶん勘違いしていると思います。
俺の説明が悪かったかな・・・・。
確定申告で普通徴収を選択しても本業分に関する住民
税は特別徴収のままです。確定申告ではバイト分の
住民税をどうするか!っていうことです。
サラリーマンの住民税は特別徴収から逃れられません。
もし普通徴収特別徴収が選択できれば、普通徴収にし
て住民税なんか払うか!って言う人も出てきてしまい
ます。
だから、滞納がないようにサラリーマンは特別徴収が
絶対条件なんです。
でも、バイト代に関する住民税だけは普通徴収を選択
できるんです。
俺は転勤族でしたが、どこの市町村も問題なくやって
くれました。もうみなさん役所の人は事情は知ってい
るんですよ。住民税ソフトもそのように対応されてい
ます。
ただ、住民税は市町村管轄ですから市町村によっては
バイト分の給与所得は本業分に合算して本業の給料か
ら天引きだよ!という市町村もあるかもしれません。
なので、役所に聞いた方がいいかもしれません。
もし、バイト分は普通徴収を選択できないとなれば
バイト分は給与所得ではなくて雑所得で確定申告
しちゃえばいいんです。
確定申告の時に税務署員にいうと「それでもいいで
すよ」とほぼ言ってくれます。
雑所得にしちゃえばたとえ特別徴収にされても
本業ではバイトだとは解りません。
nik670さん
分かりやすい説明、ありがとうございます!
>バイト分の給与所得は本業分に合算して本業の給料か
>ら天引きだよ!という市町村もあるかもしれません。
私はてっきり、これがどの市町村も当たり前のものと思っておりました。
副業分だけ普通徴収を選べるなら問題ないですね!
もし駄目な場合でも、給与所得でなく、雑所得にすることで
バレない…ってことでしょうか。
不自然には感じるでしょうけど、大丈夫そうですね。
一度、役場で聞いてみることにします。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2の方が書いておられるような、副業分は普通徴収にすることを、絶対に認めていない市町村もたくさんあります。
確定申告書には、給与所得以外の所得に対する住民税の納付方法を選べるようになっていますから、副業が給与所得なら、絶対に特別徴収にする市町村がたくさんあります。
付箋を貼ろうが電話で頼もうが無駄です。
そういう市町村にお住まいなら、絶対にバレますよ。
No.1
- 回答日時:
給与所得者は、普通は特別徴収ですから
昨年の年末調整の際 翌年度は特別徴収するようにして税務署へ送付されている可能性が高いです、年末調整申告書は税務署から市町村役場へ送付されます
ですので 本年分は特別調整になるものと想像されます
就業規則で禁止されていることを行っているのですから 懲戒免職は覚悟の上でしょう どんなことを行っても五十歩百歩です
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