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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>それとも、へそくりで隠しつづけたりしますか…
隠す必要などなく、夫または妻それぞれ個人の財産です。
>お互いが生活を共にするようになってからのお金が二人の共通の貯蓄…
税法の観点から言えば、これもそれぞれ個人のものです。
安易に夫の金を妻名義にしたり、妻の金を夫名義にしたりすると、贈与と取られるおそれがあります。
もちろん、親子や夫婦は相互に扶養義務があり、通常の生活費の範囲でお金を出し合うことは、贈与ではありません。
しかし、余るほどのお金を配偶者名義で貯金し、将来、住宅資金として使ったりすると、夫から妻へ、あるいは妻から夫への贈与となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
>結婚前に所有していた不動産など共通の財産になるものはあると思って…
それこそ贈与ですよ。
不動産までは夫婦としての扶養義務の範疇ではありません。
ご注意ください。
いずれにせよ、普段の生活費以外は、夫の給料は夫名義で、妻の給料は妻の名義だ貯蓄されることをおすすめします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
結婚後の貯蓄もそれぞれの個人のものなんですね。
驚きました。
別管理しているご夫婦の話を聞いて疑問に思っていたのですが、そうされているご夫婦が正解だったのですね。
でも貯蓄を出来ない人が結婚相手だと将来用のまとまったお金のことが心配です。
あればあるだけ使ってしまう人が相手なんです。
口座は別管理にして、通帳やキャッシュカードを預かっておけばいいのでしょうか。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>扶養に入っている奥様の場合はどうなるのでしょうか。
という点について、参考リンクを張ったつもりだったのですが、わかりにくかったでしょうか。
扶養に入っている、つまり収入がないか少ない配偶者については、原則として収入がない以上は財産も形成しません。ただし、離婚する場合は財産分与についてその「内助の功」を考慮して清算します。
しかしながら、「あればあるだけ使ってしまう」で財産そのものがなかった場合、いくら内助の功があっても分けるものがありませんから分けようがなく、何ももらえないということになってしまいますね。
この辺りは慰謝料などで個別的な妥当性をはかるという方法しかないと思いますが、私は一般人ですのでその辺りの詳細は存じません。離婚弁護士さんなら詳しいと思います。
No.4
- 回答日時:
法律上は「夫婦別産」が原則です。
預貯金であろうと不動産であろうと同じです。さらには結婚後に稼いだものについても同じです。財産は別々なのが原則なのですよ。その中から、生活に必要なもの、あるいはどちらが取得したのか明確でない財産が共有とされるのみです。
従って、結婚前からの預貯金は別々に管理、結婚前から所有していた不動産も別々に管理、共同生活を開始してからの生活費相当の収入や、共同生活開始後に共同生活のために購入した家財などは共有というのが正解と思われます。
不動産については共有名義での登記も可能です。結婚後に購入する場合、お互いの貯金からお金を出し合って購入しても、お金を出したのと同じ割合で共有持ち分を設定すれば贈与にはならなかったと思います。
参考URL:http://www.hirakata-lawoffice.com/huuhuzaisan.pdf
夫婦別産ですか。
扶養に入っている奥様の場合はどうなるのでしょうか。
私は、これからも働けるだけ働こうと思っているので、別々に管理した方がいいということですね。
相手が心配です。
あればあるだけ使ってしまう人なんです。
借金はしないのがせめてもの救いですが、あらたな悩みが発生してしまいました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
税法的にはそれぞれが得たそれぞれの所得ですのでそれぞれが管理すべきものです。
しかし、離婚等で財産分与という問題が発生した時は、結婚後に発生した所得から計算されます。
ということは、結婚後は通帳とかは一緒でも良いけど、結婚前の財産等は別々で管理した方が良いことになりますね。
後で後悔しないためにも自分で稼いだ財産は自分で管理しましょう。
結婚前の財産等は別々にしようと思っています。
結婚後どうするかで新たな悩みが出てしまいました。
なんせ相手は、貯蓄できない人なんです。
家を買うお金や、老後の資金を共働きの皆さんはどのようにされているのでしょうか。
相手の管理に任せて、相手が使い込んでしまった場合、片方の相手が面倒を見ることになりますよね。
信頼関係なのでしょうか。
また別の質問で問い掛けてみようと思います。
ありがとうございました。
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